○大阪府公報発行規則
昭和二十三年三月十五日
大阪府規則第二十七号
〔大阪府公報発行規程〕を、次のように定める。
大阪府公報発行規則
(昭三二規則四〇・改称)
(登載事項)
第一条 大阪府公報(以下「公報」という。)に登載する事項は、次に掲げるとおりとする。
一 条例
二 規則
三 告示
四 公告
五 訓令
六 雑報
2 前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を公報に登載することがある。
一 府の議会、委員会及び監査委員が公表を要する事項
二 府の区域内の公共団体が府民に対して公表を要する事項のうち、知事が必要と認める事項
(昭三八規則七三・全改、昭六〇規則六・平二六規則五七・一部改正)
(発行定日等)
第二条 公報は、毎週月曜日から金曜日までの五回を発行定日とする。
3 臨時急施を必要とする場合は、号外を発行することがある。
4 公報は、毎年十二月二十九日から翌年一月三日までは、定期の発行を休止する。
(昭六〇規則六・平一〇規則一六・平一一規則一二・平一八規則一五六・一部改正)
(発行方法)
第三条 公報は、不特定多数の者が公報に登載すべき事項である情報の提供を受けることができる状態に置く措置(電子情報処理組織を使用する方法(府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法に限る。)のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法による措置に限る。)をとる方法により発行する。
2 公報の発行は、公報に登載すべき事項を府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に府の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
(平二三規則三三・全改)
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
昭和六年十二月大阪府令第百三十三号は、これを廃止する。
附則(昭和三二年規則第四〇号)
この規則は、昭和三十二年九月一日から施行する。
附則(昭和三八年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五六号)
この規則は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第三三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。