○大阪府政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年3月29日

大阪府告示第628号

大阪府政府調達苦情検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 府の機関が行う調達であって、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定その他の国際約束の対象となる調達に関係する供給者の苦情について、公平かつ独立した立場から検討し、関係調達機関への提案等を行うため、大阪府政府調達苦情検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平26告示588・令3告示561・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 供給者からの苦情を書面で受理すること。

 関係調達機関に対する契約締結又は契約執行の停止の要請に関すること。

 苦情に係る調査及び検討並びに検討結果の報告書及び提案書の作成に関すること。

 その他苦情処理に関し必要なこと。

(平26告示588・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の定数は、5人とする。

2 委員は、人格が高潔で、地方公共団体の入札・契約制度に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

 破産手続開始の決定を受けたとき。

 禁錮以上の刑に処せられたとき。

 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(平26告示588・令3告示561・一部改正)

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、議長として委員会の議事を運営する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議事録)

第7条 委員会においては、議事録を作成する。

(平26告示588・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、会計局において行う。

(平11告示919・平17告示709・平19告示683・一部改正、平26告示588・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平26告示588・旧第8条繰下・一部改正)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成11年告示第919号)

平成11年5月1日から実施した。

改正文(平成17年告示第709号)

平成17年4月1日から実施した。

改正文(平成19年告示第683号)

平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成26年告示第588号)

平成26年4月16日から実施する。

大阪府政府調達苦情検討委員会設置要綱

平成8年3月29日 告示第628号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成8年3月29日 告示第628号
平成11年5月14日 告示第919号
平成17年4月5日 告示第709号
平成19年3月30日 告示第683号
平成26年4月15日 告示第588号
令和3年4月15日 告示第561号