府営住宅家賃の誤徴収について

代表連絡先 都市整備部  住宅建築局住宅経営室経営管理課  推進グループ
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提供日

2024年4月26日

提供時間

14時0分

内容

 住宅経営室において、府営住宅(以下「団地」という。)の入居者1名の家賃を誤徴収するという事案が発生しました。
 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

1.件数及び金額等
・追加徴収 1件 63,600円(令和5年4月から令和6年3月までの家賃)

2.事案の経緯
○平成30年4月
・目的外使用許可を得て団地の住戸をグループホームとして使用していた事業者から、住宅経営室にグループホームの廃止届が提出された。

○令和元年2月
・当該住戸について、一般住戸として入居者の募集を開始した。

〇令和元年5月
・当該入居者が入居を開始した。

○令和5年4月
・当該入居者から収入の変更についての申告があったことから、家賃を改めて算出し、令和5年度4月から適用した。

○令和6年3月11日(月曜日)
・住宅経営室において、団地の家賃等を管理するシステム(以下「管理システム」という。)で家賃収納業務の処理を行っている際、当該入居者の家賃算定区分が「グループホーム」のまま登録されており、令和5年4月から令和6年3月までの家賃として徴収すべき金額に誤りがあったことが判明した。
 なお、令和元年5月から令和5年3月までの家賃については、本来徴収すべき金額と収納した金額が結果的に同額であることを併せて確認した。

○令和6年3月19日(火曜日)
・当該入居者に対して経緯説明及び謝罪を行い、追加徴収が必要な家賃について令和6年度中にお支払いいただくことで、了承を得た。

○令和6年3月21日(木曜日)
・当該入居者にかかる、管理システム上の家賃算定区分を「一般住戸」に変更した。

3.発生の原因
・グループホームの廃止届の受領後に、管理システム上の家賃算定区分を「一般住戸」に変更することを失念していた。
なお、本件以外での府営住宅において、同様の案件は発生していないことを確認している。

4.再発防止策
・本事案について所属内で周知するとともに、家賃算定の登録区分の変更作業におけるチェックリストを新たに作成し、管理システムで変更作業を行った際は、複数の職員で家賃算定の登録区分が変更されていることを確認する。

資料提供ID

51081

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