府営住宅共益費の誤徴収について

代表連絡先 都市整備部  住宅建築局住宅経営室経営管理課  推進グループ
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提供日

2024年4月26日

提供時間

14時0分

内容

 住宅経営室において、府営住宅(以下「団地」という。)に設置している設備の変更情報を反映しないまま当該府営住宅の入居者に対し共益費を請求し、過大徴収するという事案が発生しました。
 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

1.過大徴収した件数及び金額等

・団地A 100名 計526,062円
・団地B 132名 計798,115円
(令和4年4月から令和6年3月までの共益費)

2.事案の経緯

○令和4年1月
・団地A及びBの給水設備が、市の水道管の整備により廃止予定であることを施設保全の担当職員から共益費を算定する担当職員に報告した。
○令和4年3月4日(金曜日)
・当該給水設備を廃止した。
・団地の家賃・共益費等を管理するシステム(以下「管理システム」という。)に、当該団地の給水設備の廃止について登録を行わず、情報が反映されないまま、共益費の金額を記載した通知文書を入居者あてに発送した。
○令和6年3月5日(火曜日)
・住宅経営室において、令和6年度の共益費を算定するために、過去2年の共益費の金額を確認したところ、令和4年度と令和5年度の2年分の金額に誤りがあることが判明した。
○令和6年3月26日(火曜日)から3月28日(木曜日)まで
・当該団地の現入居者に対して経緯説明及び謝罪し、過大徴収分について後日返還することで、了承を得た。
○令和6年4月10日(水曜日)
・上記入居者に対する返還を順次開始した。返還完了は5月末ごろを予定している。
※既に退去している方への返還は必要な調査を行った上で、速やかに返還する。

3.発生の原因

・施設保全の担当職員から設備の変更について報告があった際は、共益費を算定する担当職員がシステム上で廃止登録をすることになっていたが、失念した。
・廃止登録にかかる作業状況を担当者間で共有していなかった。
なお、本件以外で府営住宅において、同様の案件は発生していないことを確認している。

4.再発防止策  
・設備の変更等に伴い必要となる作業手順や注意点を既存のマニュアルに追記するとともに、マニュアルを遵守するよう所属内の職員に対して注意喚起を行う。
・施設保全の担当職員と共益費を算定する担当職員が互いの作業状況について確認を行うためのチェックリストを作成する。

資料提供ID

51080

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