個人情報が記載された書類の誤送付について

代表連絡先 財務部  中央府税事務所  不動産取得税第一課
ダイヤルイン番号:06-6941-7951
メールアドレス:S103103@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2024年1月23日

提供時間

14時0分

内容

  大阪府中央府税事務所(以下「事務所」という。)において、個人情報が記載された不動産取得税に係る「課税についてのお知らせ(※1)」(以下「お知らせ」という。)を誤送付するという事案が発生しました。

  このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

(※1)不動産取得税納税通知書を発送する概ね1ヶ月前に、取得物件・税額・納期限等を納税者へ事前にお知らせする文書

 

1 お知らせに記載されていた個人情報

 A氏及びB氏の住所、氏名、税目、取得した主な物件の所在地、土地の地目・地積、家屋の種類・床面積、税額、徴収番号(※2)

(※2)府税の課税情報を管理する一連の番号

 

2 経緯

 ○令和5年10月31日(火曜日) 

  ・職員Xが法務局にてA氏及びB氏が共有で取得した物件の登記申請書ほか添付書類(住民票等)を閲覧し、課税に必要な物件情報を調書に転記した。 

 ○令和5年12月5日(火曜日)  

  ・A氏及びB氏あてのお知らせを作成し、発送した。 

 ○令和5年12月20日(水曜日)  

   ・C氏から電話で「お知らせに別人の氏名が記載されている。」との連絡があった。 

  ・事務所で課税データを確認したところ、Xが法務局で誤った住所を転記していたことが判明した。また、誤った住所を記載したお知らせを作成し、A氏及びB氏あてに発送したことが判明した。

  ・担当課長及びXが、C氏の自宅を訪問し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得るとともに、誤って送付したお知らせを回収した。

 ○令和5年12月21日(木曜日) 

  ・担当課長及びXが、A氏及びB氏の自宅を訪問し、B氏に経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。  

  ・また、A氏への経緯説明については、B氏が行うとの申出があったため、B氏に依頼したうえ、A氏に対して経緯説明が必要であれば、訪問することを伝えた。


3 原因 

 ○登記申請書ほか添付書類の確認を十分に行わないまま、課税に必要な情報を調書に転記し、お知らせを作成した。

 〇転記した調書を基に作成したお知らせと根拠書類の内容が一致していないことに気付かないまま送付した。

 

4 再発防止策 

 ○課税に必要な物件情報を調書に転記する際には、登記申請書のほか全ての添付書類を確認し、情報を正しく転記することを徹底する。 

 ○個人情報を含む書類を送付する際は、当該書類に記載された個人情報と根拠書類の内容が一致していることを複数の職員で確認することを徹底する。 

 ○事務所の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するように改めて注意喚起を行う。

資料提供ID

50126

ここまで本文です。