知事指定薬物の新規指定について
危険ドラッグ対策として新たに4物質を知事指定薬物に指定しました。
代表連絡先 |
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ
ダイヤルイン番号:06-6941-9078 メールアドレス:yakumu-g24@gbox.pref.osaka.lg.jp |
---|
提供日 |
2023年3月10日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府では、府内において乱用やそのおそれがある物質を知事指定薬物として規制するとともに、近畿厚生局、大阪府警察等の関係機関と連携し、危険ドラッグに対する指導取締りの強化を図っています。 本日、危険ドラッグ(※)対策の一環として、次の4物質を「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定しました。令和5年3月11日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止します。 これらの物質は、東京都とともに、国に先んじて指定するもので、今回の指定を含め、191物質になります。 【新たに知事指定薬物として指定する物質】 1 N―エチル―N―メチルトリプタミン及びその塩類 2 (8R)―N,N―ジエチル―6―メチル―1―ペンタノイル―9,10―ジデヒドロエルゴリン―8―カルボキシアミド及びその塩類
3 N―(4―フルオロフェニル)―N―[1―(2―フェニルエチル)ピペリジン―4―イル]フラン―2―カルボキシアミド及びその塩類
4 1―[1―(3―メチルフェニル)シクロヘキシル]ピロリジン及びその塩類
(※)危険ドラッグとは 一般に、麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナードラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されていますが、吸引者に死亡例もあり、また、第三者を巻き込む事故を引き起こすなど甚大な被害が出ています。 |
関連ホームページ |
「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」ホームページ |
添付資料 |
知事指定薬物として指定する物質 (Wordファイル、72KB) |
知事指定薬物として指定する物質 (Pdfファイル、92KB) | |
資料提供ID |
47032 |
ここまで本文です。