道路・河川に係る占用料の未徴収事案について

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提供日

2023年2月17日

提供時間

17時0分

内容

 都市整備部の6土木事務所において許可をした道路・河川の占用に係る占用料の請求手続きを行っていなかったため、占用料が未徴収となっていた事案が判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 

 

1.事実の経過

・令和4年7月8日(金曜日)     池田土木事務所において、道路占用者から、令和3年度分の占用料の納入通知書が届いていない旨の問合せ

                                          があった。

・令和4年7月20日(水曜日)    問合せ内容を確認した結果、一部の占用料の請求手続きを行っていないことが判明したため、

                                          全土木事務所及び治水事務所において他に占用料の請求手続きを行っていない案件(以下「当該案件」という。)

                                          がないか、占用許可書と請求書類の突合調査を一斉に開始。  

・令和4年10月20日(木曜日)   調査の結果、6土木事務所で当該案件があることが判明した。

                                          なお、 他の土木事務所等では当該案件はないことを確認した。

・令和4年11月1日(火曜日)     当該案件に係る全占用者に経緯説明及び謝罪をし、公債権の消滅時効が成立していない平成29年11月分以降の

                    占用料 (以下「当該占用料」という。)の納付依頼を開始。 

                                           納付を依頼した占用者に納入通知書の送付を開始。

・令和5年1月31日(火曜日)     当該占用料の納付を確認。

 

2.当該案件の件数及び金額

○ 249件 20,208,990円(平成29年度から令和3年度)

(件数及び金額の内訳)

 図

○ 平成29年4月から10月分の占用料225,240円については、公債権の消滅時効(5年間)が成立。

○ 平成28年度以前の件数及び金額は、確認できる書類等を保存期間の満了により破棄されているため、不明。

 

3.原因

○  占用許可を行うシステムと請求を行うシステムは連携しておらず、許可担当者が請求担当者に占用者の

     情報を伝える必要があったが、それが行われなかったため、一部の占用料の請求が未処理となった。

○ 請求手続きの完了有無のチェックができていなかった。


4.再発防止策

○ 許可システムから請求に必要な情報を抽出のうえ、請求システムに読み込ませ、入力する方法に請求手続きを変更する。

○ 占用許可申請受付簿に「請求確認欄」の項目を追加し、占用料の請求手続きを行った際に日付を記載するとともに

   複数人により定期的に請求確認欄を確認することで、請求手続き漏れを防ぐ。 

○ 双方のシステムに登録されているデータを突合し、請求手続きをしていない案件を明確にする。 

○ 部内職員に対して、本事案を周知するとともに、システム・請求手続きに関する研修会を定期的に実施する。 

 

資料提供ID

46900

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