大阪府池田子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、個人情報が記載された文書料請求書※(以下「請求書」という。)を誤って本来の送付先とは異なる医療機関に送付するという事案が発生しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。
※生活保護受給者の診断書作成料を公費負担するために必要な書類で、センターから病院に送付して、必要事項を記載のうえ返送してもらうもの。
1 請求書に記載されていた個人情報 生活保護受給者2名の氏名及び住所
2 経過 ○令和5年1月4日(水曜日) ・センターの担当職員が、生活保護受給者A氏及びB氏の請求書とC氏の書類をバインダーに挟み、郵送書類をキャビネットに入れ、施錠した。なお、C氏の書類にはDクリニックに送付するように記載されたメモが添付されていた。 ・センターの非常勤職員が、キャビネットに入っている書類の封入作業を行った。 ○令和5年1月6日(金曜日) ・非常勤職員が、封入作業済みの書類を送付した。 ○令和5年1月11日(水曜日) ・Eクリニックからセンターに電話で、請求書が届いていないので送付してほしい旨の連絡があった。 ○令和5年1月12日(木曜日) ・センター内で、2通の請求書を探したが見つからなかった。 ・発送記録を確認したところ、Dクリニックの送付内容欄に「文書料請求書2」との記載があったため、Dクリニックに電話で確認したところ、A氏及びB氏の請求書を誤ってDクリニックに送付していたことが判明した。経緯説明及び謝罪の上、請求書を回収したい旨を伝え、翌日訪問することになった。 ○令和5年1月13日(金曜日) ・担当職員がDクリニックを訪問。A氏及びB氏の請求書を回収した。 ・担当職員がA氏宅及びB氏宅を訪問。経緯説明及び謝罪し、了承を得た。
3 原因 ・担当職員が、請求書に送付先を記載したメモを添付し忘れた。また、送付先の異なる書類を同じバインダーに挟んだ。 ・業務に携わっていない非常勤職員だけで書類の発送作業を行い、送付先が誤っていることに気がつかなかった。
4 再発防止策 ・新たに送付先と書類の内容を記載した送付状を作成することとし、書類を宛先毎に送付状とともにクリアファイルに入れて、宛先の異なる書類が混じるのを防ぐ。 ・書類を送付する際は、担当職員が、他の職員と、送付先と書類の内容が一致しているかのダブルチェックを行ったうえで発送する。 ・所属内職員に対し、本事案を周知し、研修を行うことで、改めて個人情報の適正な取り扱いを徹底する。 ・センターと同様に生活保護業務を実施している岸和田及び富田林の両子ども家庭センターに対して本事案を周知し、送付に関する事務処理方法を共有し、改めて個人情報の適正な取扱いを徹底する。 |