電波障害対策設備にかかる電源機器の電気料金の過払い等について

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提供日

2022年9月20日

提供時間

14時0分

内容

 健康医療部において、電波障害対策設備にかかる電源機器(以下「電源機器」という)の電気料金が過払い等となっていた事案が判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1.事案の経緯

 令和4年5月6日、都市整備部の報道発表(道路照明灯における電気料金の過払いについて)を受け、健康医療部が管理する施設においても同様の事例が生じていないか確認作業を開始しました。

 その確認の中で、既に撤去している電源機器の電気料金について、電力会社から請求を受け支払っていたものが6件存在することが判明しました。これら6件については令和4年5月20日(金曜日)までに契約解除の手続きを完了しております。

 また、確認の過程において、別途、契約内容の見直し等が必要な契約があることも判明し、令和4年6月2日(木曜日)までに契約解除の手続き、令和4年9月15日(木曜日)までに契約見直し等の手続きが完了したところです。

 

2.確認の結果

 ○ 過払いとなっていた件数等

  ・ 既に撤去していたにもかかわらず、請求に基づき大阪府が電気料金を支払っていた件数

   6件(金額 151千円)(令和4年5月20日(金曜日)解除済)

  

 ○ 契約内容の見直し等が必要であった契約件数等

  ・ 電波障害対策の維持に不要な電源機器にもかかわらず、請求に基づき大阪府が電気料金を

   支払っていた件数     2件(金額 51千円)(令和4年6月2日(木曜日)解除済)

  ・ 小型機器料金単価区分の見直し等が必要であった契約件数(本来より小さい容量で

   契約していたもの等) 10件(令和4年9月15日(木曜日)申請済)

  

  ※金額は現時点で大阪府が算定したもの

 

3.原因

 電源機器にかかる電気の使用廃止の手続きは、電力会社の約款に基づき電力会社へ電話連絡(口頭)により手続きを行っていますが、電力会社において必要な手続きが行われていなかったこと等が原因と認識しています。

 また、電力会社からの大阪府への請求に対し、請求書の内容の確認が十分に出来ていなかったことも、原因の一つであると考えています。

 

 

4.今後の方針

 大阪府が算定した過払い金の返還について電力会社等と引き続き協議を行います。その協議を踏まえて、法的措置を行うか否かも含め、対応を検討していきます。

 

5.再発防止策

《電力会社に改善を求めたもの》

 電力会社に対し、電話連絡(口頭)で行っている電気の使用廃止手続きを申請者と電力会社の双方が書面で記録できるような契約システムの改善等を求めました。

 

《大阪府が改善を行うもの》

 大阪府から電源機器撤去工事等を受注した者に対し、電気使用の廃止連絡等を電力会社に行った際に、受付番号を記録するよう仕様書に明記、義務付けするとともに、電源機器の電気使用量の契約に伴う履行確認のマニュアルを整備します。

 また、送付される請求書については、契約内容との突合・確認を徹底します。

資料提供ID

45762

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