府営住宅敷地内における行政財産使用許可に伴う使用料の過徴収について

代表連絡先 都市整備部  住宅建築局住宅経営室施設保全課  資産活用グループ
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メールアドレス:jutakukeiei-g07@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2022年11月4日

提供時間

14時0分

内容

 住宅経営室において、府営住宅敷地内の行政財産使用許可後に、許可した区域の一部が市道として市に移管されたにも関わらず、継続して許可し、使用料を過徴収していた事案が発生しました。
 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。


1 事案の概要
○ 平成23年4月1日(金曜日)
・申請者Aより、府営住宅敷地内の行政財産使用許可申請があり、同年5月24日に府が許可期間を平成28年3月31日までとする許可を行った。
○ 平成23年10月20日(木曜日)
・当該府営住宅の整備に伴い、府営住宅敷地内の舗装された通路の一部を市道として市に移管した。
○ 平成28年1月18日(月曜日)
・申請者Aより、行政財産使用許可の更新の申請があり、同年3月18日に府が許可期間を令和3年3月31日までする許可を行った。
○ 令和3年1月18日(月曜日)
・申請者Aより、使用許可を受けている区域の一部は、市道であり、府の行政財産の使用許可を受ける必要がないのではないかとの相談を受けた。
○ 令和3年2月25日(木曜日)
・府が確認したところ、相談を受けた区域は、平成23年に市道として市に移管し、府の行政財産でなくなったが、誤って行政財産使用許可を続け、使用料を徴収していた事実が判明した。
・令和3年度から正しい区域での行政財産使用許可申請書を提出するために、府及び申請者Aで調査を開始した。また、府は発生原因等についても調査を開始した。
○ 令和4年2月4日(金曜日)
・調査の結果、行政財産使用許可を行う区域が確定したため、申請者Aから行政財産使用許可申請書が提出され、同月18日に府が許可期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までとする許可を行った。
○ 令和4年6月16日(木曜日)
・申請者Aに対し、誤って使用料を徴収していたことについて謝罪し、還付を行うことで了承を得た。
○ 令和4年10月24日(月曜日)
・還付金額が確定したため、申請者Aに還付。


2 還付の対象件数及び金額(※)
・1件 還付金額366,550円、還付加算金21,700円
(※還付対象は、平成28年度から令和2年度までの過徴収した使用料及び還付加算金)


3 発生の原因
○ 平成23年に、当該箇所は府の行政財産でなくなったが、その情報を府営住宅整備担当者から行政財産使用許可担当者に共有されなかったため、使用許可の変更が行われなかった。


4 再発防止策
○ 住宅管理図に府の管理区域を記載し、各担当者間で共有するとともに、住宅管理図を変更した際の情報についても共有を行う。
○ 部内職員に対して、本事案を周知するとともに、再発防止に向け万全を期するよう注意喚起を行う。

資料提供ID

45759

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