工事契約締結後に積算額の誤りが判明した事案について
提供日 |
2022年9月15日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
池田土木事務所(以下「土木事務所」という。)が発注した舗装道補修工事において、落札者との契約後に、積算における採用単価の誤りが判明するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 1 発注工事の概要 工事名称:一般国道176号 舗装道補修工事 工事場所:池田市豊島南一丁目地内 外 契約日:令和4年7月22日(金曜日) 工期:令和4年7月22日(金曜日)から令和4年11月30日(水曜日) 契約金額:24,257,200円(税込) 2 事案の経緯 ・令和4年7月6日(水曜日) 開札後の事後質問で、入札参加者A及びBからアスファルト材料の仕様や単価適用年月日について質問があった。 ・令和4年7月7日(木曜日) 土木事務所が質問のあった項目を確認し、適正である旨を回答。 ・令和4年7月22日(金曜日) 落札決定者と契約締結。 ・令和4年8月1日(月曜日) 落札後に積算書(金入)を公表した際、入札参加者A及びCから、アスファルト材料単価が誤っている可能性があると指摘があり、土木事務所が改めて確認した結果、積算における採用単価の誤りが判明。 ・令和4年9月6日(火曜日) 本件の対応について、全ての入札参加者に謝罪し、事情を説明。 3 対応 ・本件は、正しい予定価格で入札していた場合、落札者は異なっていた可能性があるが、以下の理由により、落札者との契約を継続する。 (1)契約を継続せず再入札の手続きを実施した場合、本工事に近接する中国道リニューアル工事と工事期間が重複するため、本工事周辺の道路に大きな渋滞を発生させ、府民や企業等に多大な影響を与えること。 (2)契約締結者(受注者)には帰責性がないこと。 (3)積算の誤りによる差額は全体の約1.0%(25万円程度)であること。 4 発生の原因 ・予定価格の積算にあたり、積算システムにアスファルト材料の単価の額を手入力する際に、茨木地区の単価を適用すべきところ、誤って、大阪地区の単価を適用した。 ・開札後の事後質問の回答にあたり、質問項目であるアスファルト材料の仕様や単価適用年月日のみを確認し、単価適用地区の確認を行わなかった。 5 再発防止策 ・チェックシートに手入力した単価が正しいか確認する項目を追加する。 ・積算システムについて、単価を手入力する必要がある項目の自動入力化を進めるとともに、積算内容を検算する機能を付加するなど、新たなチェックの仕組みを構築する。 ・開札後の事後質問があった際は、積算金額を構成する全ての項目について確認する。 ・部内職員に対し、本事案を周知徹底するとともに、積算に関する定期的な研修を実施する。 |
資料提供ID |
45530 |