漁港照明等における電気料金の過払いについて
代表連絡先 |
環境農林水産部 水産課 漁港整備グループ
ダイヤルイン番号:072-462-4120 メールアドレス:suisan@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2022年8月29日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
環境農林水産部において、漁港照明灯及び漁港に付帯する施設(以下「漁港照明灯等」という)の電気料金が過払いとなっていた事案が判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.事案の経緯 令和4年5月6日、都市整備部の報道発表(道路照明灯における電気料金の過払いについて)を受け、環境農林水産部が管理する施設においても同様の事例が生じていないか確認作業を開始しました。 その確認の中で、既に撤去している漁港照明灯等の電気料金について、電力会社から請求を受け支払っていたものが2件存在することが判明しました。これら2件については令和4年5月13日(金曜日)に契約解除の手続きを完了しております。 また、確認の過程において、別途、電灯料金単価区分の見直しが必要な契約があることも判明し、これらについては、契約の変更手続きを令和4年8月4日(木曜日)に完了したところです。
2.確認の結果 〇既に撤去していたにもかかわらず、請求に基づき大阪府が電気料金を支払っていた件数 2件(過払い金額 57千円)
〇電灯料金単価区分の見直しが必要であった契約件数(小さい容量で契約が可能であったもの) 13件(金額 1,241千円)
※金額は現時点で大阪府が算定したもの
3.原因 漁港照明灯等にかかる電気の使用廃止・契約見直し手続きは、電力会社の約款に基づき電力会社へ電話連絡(口頭)またはファクシミリにより手続きを行っていますが、電力会社において必要な手続きが行われていなかったこと等が原因と認識しています。 また、電力会社からの大阪府への請求に対し、請求書の内容の確認が十分に出来ていなかったことも、原因の一つであると考えています。
4.今後の方針 大阪府が算定した過払い金の返還について電力会社等と引き続き協議を行います。その協議を踏まえて、法的措置を行うか否かも含め、対応を検討していきます。
5.再発防止策 《電力会社に改善を求めるもの》 電力会社に対し、電話連絡(口頭)で行っている電気の使用廃止手続きを申請者と電力会社の双方が書面で記録できるような契約システムの改善等を求めていきます。
《大阪府が改善を行うもの》 大阪府から照明灯撤去工事等を受注した者に対し、電気使用の廃止連絡等を電力会社に行った際に、受付番号を記録するよう仕様書に明記、義務付けするとともに、漁港照明灯等の電気使用量の契約に伴う履行確認のマニュアルを整備します。 また、送付される請求書については、契約内容との突合・確認を徹底します。 |
資料提供ID |
45508 |
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