社会援護課において、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(※)を誤って支給していたことが判明しました。このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
(※)国として改めて戦没者等のご遺族に弔慰の意を表すために支給されるもの。昭和40年から戦後何十周年といった節目に支給され、平成7年が第六回、平成17年が第八回、平成27年が第十回、令和2年が第十一回特別弔慰金の請求開始年となっている(各回ごとに日本銀行を介して国債が発行され、10年で総額40万円又は5年で総額25万円が支給される)。
1 事案の概要 戦没者の死亡に関する年金(遺族年金等)を受給している遺族(以下「年金受給者」という。)がいない場合に支給できる特別弔慰金について、当該戦没者の遺族に年金受給者がいたにもかかわらず、別の遺族一名(以下「請求者」という。)に誤って支給していた。 誤支給額は110万円(第六回40万円、第八回40万円、第十回25万円、第十一回5万円)。特別弔慰金の受取日から5年の時効未経過で返還が必要な金額は20万円(第十回で15万円、第十一回で5万円)。
2 経過 ・平成10年12月8日 第六回特別弔慰金について請求者からの請求を審査し支給を決定した。以降、各特別弔慰金について請求の都度、審査し支給を決定した。 第八回特別弔慰金(決定日:平成20年4月11日) 第十回特別弔慰金(決定日:平成28年12月1日) 第十一回特別弔慰金(決定日:令和3年1月7日)
・令和4年3月18日 第十一回特別弔慰金の請求書類を確認していたところ、戦没者の妻に対して遺族年金が支給されているにも関わらず、請求者に対して、特別弔慰金が支給されていることが判明した。
・令和4年3月23日 国債を発行している日本銀行に、支払状況について照会を行った。
・令和4年4月8日 日本銀行に、第十回特別弔慰金の支払年月日について照会を行った。
・令和4年4月11日 請求者に経過と特別弔慰金の返還について、電話で説明、謝罪した。
・令和4年4月15日 返還が必要な金額について、請求者へ文書を送付した。その後も数回、請求者に対して電話で説明を行った。
・令和4年5月16日 請求者に連絡し、特別弔慰金の返還について了承を得た。
3 原因 ・初めて請求のあった第六回特別弔慰金の審査において、提出された請求書類、国のシステム及び府の援護台帳により年金受給者の有無を確認し、審査すべきところ、それを怠った。 ・また、厚生労働省の事務処理マニュアルにおいて、前回受給者からの請求の審査については、年金受給者の確認は省略できることになっているため、第八回以降の審査で年金受給者の有無について確認を行わなかった。
4 再発防止策 ・特別弔慰金にかかる審査業務について、初めて請求があった場合の手順に関して、下記1、2の内容を業務マニュアルに追記する。 1.国のシステム及び府の援護台帳により、年金受給者の有無を確認する。 2.国のシステムの検索結果及び府の援護台帳の写しを請求書類に添付し、審査する。 ・当該業務の担当職員に本事案を共有するとともに、業務マニュアルに基づく事務処理手順を再度徹底する。 |