工事契約締結後に積算額の誤りが判明した事案について

代表連絡先 都市整備部  道路室道路整備課  建設グループ
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提供日

2022年4月8日

提供時間

14時0分

内容

 鳳土木事務所(以下「土木事務所」という。)が発注した道路舗装工事において、落札者との契約後に、積算における採用単価の誤りが判明するという事案が発生しました。このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
 

1 発注工事の概要
工事名称:一般国道170号 舗装工事(R3若樫工区)
工事場所:和泉市若樫町地内 外
契約日:令和4年3月9日(水曜日)
工期:令和4年3月9日(水曜日)から令和4年8月19日(金曜日)
契約金額:60,720,000円(税込)
 

2 事案の経緯
・令和4年2月21日(月曜日)
 開札後の事後質問で、入札参加者Aからアスファルト材料の採用単価が7箇所誤っている可能性について、指摘があった。
・令和4年2月22日(火曜日)
 土木事務所が積算内容を確認したが、積算における採用単価の誤りを確認できず、適正に積算している旨を回答。
・令和4年3月9日(水曜日)
 落札決定者と契約締結。
・令和4年3月16日(水曜日)
 落札後に積算書(金入)を公表した際、入札参加者Bから、開札後の事後質問時に指摘を受けた7箇所のうち1箇所について、再度詳細な指摘があり、土木事務所が再確認した結果、積算における採用単価の誤りが判明。なお、残りの6箇所については、誤りがないことを再確認した。
・令和4年4月5日(火曜日)
 本件の対応について、全ての入札参加者に謝罪し、事情を説明。
 

3 対応
・本件は、仮に正しい予定価格で入札していた場合、落札者は異なっていた可能性があるが、以下の理由により、落札者との契約を継続する。
(1)当該箇所は、本工事の完了まで仮設通路を設置し、沿道住民や企業の通行環境を確保しているため、本工事の遅れにより、沿道住民や企業などに影響を与える期間が長くなる(約3ヶ月間)こと。
(2)契約締結者(受注者)には帰責性がないこと。
(3)積算における採用単価の誤りにより生じた差額が全体の約0.5%(約27万円)であり、適正な価格に契約変更することで、受注者と合意済であること。


4 発生の原因
・予定価格の積算における採用単価の採用年月について、令和3年12月の単価を採用すべきところを、平成29年12月の単価を採用してしまった。
・開札後の事後質問において、改めてシステム画面で再確認すべきところ、当初積算時にシステム画面を印刷した紙資料(単価採用年月が誤っているもの)で確認した。
 

5 再発防止策
・部内職員に対し、本事案を周知するとともに、チェックシートに単価採用年月の確認項目を追加する。
・事後質問時には、複数人で直接システム画面の確認を行う。

資料提供ID

44219

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