大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対する府民意見等の募集について
代表連絡先 |
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-6705 メールアドレス:shokunoanzen-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2021年12月24日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
現在、大阪府においては、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、府内で業としてふぐ処理に従事しようとする者に知事への登録を義務付けるとともに、知事が実施する講習会を修了した者等として登録を受けた者(ふぐ処理登録者)に限ってふぐ処理を行うことを認めています。 今般、厚生労働省から「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年生食発0501第10号)が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。 以上のことを踏まえ、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など必要な事項を規定するため、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正を検討しています。 つきましては「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。
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関連ホームページ |
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対する府民意見等の募集について |
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案に対するご意見 電子申請 | |
添付資料 |
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案について(概要) (Wordファイル、21KB) |
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案について(概要) (Pdfファイル、552KB) | |
意見提出用紙 (Wordファイル、26KB) | |
意見提出用紙 (Pdfファイル、98KB) | |
資料提供ID |
43310 |
ここまで本文です。