キッチンカー等の営業区域が府内全域に拡大されます!
自動車及び露店による食品営業にかかる府取扱要綱を改正しました
代表連絡先 |
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-6703 メールアドレス:shokunoanzen-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2021年12月24日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府では、「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」(以下、「要綱」という。)を改正するにあたり、府民の皆様のご意見等を募集しました。その結果については以下のとおりです。いただいたご意見等を踏まえ、要綱を改正し、令和4年1月1日から運用を開始しますのでお知らせします。 キッチンカー等による移動食品営業が府内の各区域をまたがって営業を行う場合は、営業地を所管する自治体(大阪府及び府内の保健所設置市)ごとに食品衛生法に基づく営業許可が必要でしたが、今般の要綱改正等により、大阪府及び府内の保健所設置市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に営業許可を取得したキッチンカーや露店(以下「キッチンカー等」という。)は、府内全域で営業を行うことが可能となります。 |
関連ホームページ |
大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案に対する府民意見等の募集結果について |
自動車及び露店による営業の取扱いについて | |
資料提供ID |
43291 |
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