地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件の告発について

代表連絡先 財務部  税務局徴税対策課  軽油対策グループ
ダイヤルイン番号:06-6210-9129
メールアドレス:zeimu-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2021年11月30日

提供時間

14時0分

内容

 本日(11月30日)、地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件に関して、下記のとおり犯則嫌疑者及び犯則嫌疑法人を神戸地方検察庁に告発しました。
 本件は、本府と兵庫県警及び兵庫県との合同調査により判明した犯則事実のうち、本府が告発権限を有するものについて告発するものです。
 なお、軽油引取税の脱税等については、引き続き、事実関係を調査しています。

1 犯則嫌疑者及び犯則嫌疑法人
 <犯則嫌疑者>

氏名住所年齢犯則嫌疑
A益田 重政岸和田市西之内町48歳譲渡承認義務違反
B落合 誠堺市南区高倉台55歳譲渡承認義務違反(共犯)

 
  <犯則嫌疑法人>

名称所在地代表者犯則嫌疑
C株式会社  オイルサポート和泉市福瀬町益田 重政譲渡承認義務違反(両罰)


2 犯則嫌疑の概要(承認義務違反)
     犯則嫌疑者A及びBは、犯則嫌疑法人Cの業務に関し、令和2年2月1日から同年4月23日までの間に、大阪市住之江区等に所在する運送会社に対して、大阪府知事の承認を受けず、67回にわたり、灯油340㎘を軽油と偽って自動車の内燃機関の燃料として譲渡した。

3 罪名及び適用法条
(1)罪名
  地方税法(軽油引取税)違反
(2)適用法条
  地方税法第144条の32第1項第3号(製造等の承認を受ける義務等)
     同法第144条の33第4項(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
     同法第144条の33第6項第4号(両罰規定)
     刑法第60条(共同正犯)
   ※条文は、添付資料をご覧ください。

4 経過等
(1)令和3年4月19日に兵庫県より、犯則嫌疑者A及びBが本府知事の承認を受けず、灯油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡している旨の情報提供を受け、本府も同年4月22日から兵庫県及び兵庫県警と合同調査を開始した。
(2)令和3年11月10日に犯則嫌疑者Bを、同年11月11日に犯則嫌疑者Aを、同県警が逮捕した。

添付資料

地方税法(抜粋) (Wordファイル、15KB)

 

地方税法(抜粋) (Pdfファイル、79KB)

資料提供ID

43086

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