大阪府育英会奨学金滞納者の預貯金債権の差押えについて
提供日 |
2021年11月26日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府指定出資法人である公益財団法人大阪府育英会(以下「育英会」といいます。)では、向学心に富みながら経済的理由により修学が困難な本府在住の高校生等に奨学金等の貸付を行っています。育英会では、教育の機会均等を図るセーフティーネットの役割を担う本制度を将来にわたって持続可能なものとしていくため、『滞納ゼロ作戦(※1)』を実施し、督促を強化するとともに、返還資力がありながら再三の督促にもかかわらず返還に応じない滞納者に対しては、強制執行等の法的措置を実施しているところです。 これまで強制執行については給与の差し押さえを実施してまいりましたが、この度、2020年4月に施行された「第三者からの情報取得手続(※2)」を活用し、債務者の預貯金債権の情報を取得し、預貯金の差押えを行いました。これは、全国の高校奨学金事業を行う公益財団法人(育英会を含む17法人)の中で本手法による初めての回収となります。 今後とも、資力がありながら返還に応じない滞納者に対して、厳正に対応してまいります。
記 1 強制執行申立日 令和3年10月13日(水曜日) 1名 1,333,309円(令和3年11月9日 回収済)
(※1)滞納ゼロ作戦 (※2)第三者からの情報取得手続(民事執行法 第207条第1項第1号) 裁判所が債務名義を有する債権者からの申立てに応じて、預貯金債権等の情報について銀行等の金融機関に対して、情報の提供を命じ、それらの者が裁判所に対して書面で回答する手続きです。
【問い合わせ先】 |
関連ホームページ |
公益財団法人大阪府育英会 |
資料提供ID |
43024 |
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