大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案に対する府民意見等の募集について
提供日 |
2021年11月12日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
自動車及び露店(以下「自動車等」という。)による移動食品営業については、食品衛生法(以下「法」という。)第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)が必要であり、本府では、それぞれ「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」(以下「府要綱」という。)により必要な事項を定めています。
現在、自動車等による移動食品営業については、営業所所在地を管轄する大阪府内の自治体(大阪府保健所管内、指定都市及び中核市)ごとに営業許可が必要ですが、法の一部改正(平成30年6月施行)に伴って発出された厚生労働省通知(令和元年12月27日付け生食発1227第2号)では、自動車による移動食品営業の許可について、「関係都道府県等の間で、同水準の施設基準が確保されており、監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取扱い等について調整(以下「各種調整」という。)がなされている場合は、営業車の属する主たる固定施設の営業所等所在地を管轄する都道府県知事等のみが営業許可を行う取扱いとして差し支えない」旨が示されています。
全国の複数自治体において露店による営業も含め上記国通知に基づく取扱い(いわゆる「相互乗り入れ」)がなされているところであり、今般大阪府内の自治体間においても、各種調整を進めて衛生を確保した上で相互乗り入れを認める規定整備を行うため、府要綱について必要な改正を行うものです。
つきましては改正案について、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により府民や団体・グループ等の方々からのご意見やご提言を募集いたします。 1. 募集対象項目 〇「府要綱」の一部改正案について(概要) <参考資料> 〇府要綱(現行版) 2. 募集期間 令和3年11月12日(金曜日)から令和3年12月11日(土曜日)まで (郵送の場合は令和3年12月11日の消印有効) 3.提出方法 郵送、ファックス、電子申請のいずれかの方法でご提出ください。(電話によるご意見等はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。) <郵送またはファックスの場合> 別添の「意見提出用紙」により、下記までご提出ください。 〇郵送の場合 〒540-8570(府庁専用の郵便番号のため、住所の記載は不要です。) 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループあて 〇ファックスの場合 ファックス 06-6942-3910 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループあて <電子申請の場合> 大阪府インターネット申請・申込みサービスから入力フォームをご利用ください。
〇府要綱の一部改正案に対するご意見 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2021100124
4.閲覧方法 大阪府ホームページでの公表のほか、府政情報センター(大阪府庁本館5階) 及び健康医療部生活衛生室食の安全推進課(大阪府庁本館4階)、府内各保健所(9か所)
5.留意事項 (1)提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。 (2)個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出する場合は、団体・グループ名称、 所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。 (3)なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。 (4)ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。 (5)ご意見は、意見提出用紙1枚につき1項目としてください。2項目以上のご意見は用紙をコピー等して記入してください。 (6)ご意見は、日本語での提出をお願いします。 6.ご意見等の取扱い (1)いただいたご意見を考慮して案について検討します。 (2)いただいたご意見の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。 (3)ただし、類似のご意見については、まとめて公表することがあります。 (4)ご意見の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。 (5)ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。 7.問い合わせ先 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ 電話 06-6944-6703(直通) |
関連ホームページ |
大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案に対する府民意見等の募集について |
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大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案に対するご意見 電子申請 |
添付資料 |
【概要】大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案について (Pdfファイル、104KB) |
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【意見提出用紙】大阪府自動車及び露店による食品営業取扱要綱の一部改正案について (Wordファイル、26KB) |
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(現行版)大阪府自動車による食品営業取扱要綱 (Pdfファイル、285KB) |
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(現行版)大阪府露店による食品営業取扱要綱 (Pdfファイル、459KB) |
資料提供ID |
42971 |