指定障害児通所支援事業者の指定の全部効力の停止処分について
代表連絡先 |
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ダイヤルイン番号:06-6944-6026 メールアドレス:seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2021年9月27日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
大阪府は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、以下の指定障害児通所支援事業者に対する処分を行いましたので、お知らせします。 1 対象事業者 (1) 法人名 一般社団法人いきいきステーション (2) 代表者 代表理事 田村 博 (3) 所在地 羽曳野市白鳥三丁目13番11号
2 対象事業所名 (1) 事業所名 いきいきジュニア タチバナ (2) 所在地 羽曳野市誉田三丁目14番20号メゾン白鳥101 (3) サービス種別 児童発達支援・放課後等デイサービス
3 処分年月日 令和3年9月27日(月曜日)
4 処分の内容 指定の全部効力の停止 令和3年10月25日(月曜日)から3か月間
5 処分の理由 不正請求(児童福祉法第21条の5の24第1項第5号) 児童が利用していないにもかかわらず、サービスを提供したとして障害児通所給付費を不正に請求し、受領した。 |
資料提供ID |
42496 |
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