個人情報が記載された書類の誤送付について
代表連絡先 |
財務部 中央府税事務所 個人事業税課
ダイヤルイン番号:06-6941-7951 メールアドレス:chuozei-g11@gbox.pref.osaka.lg.jp |
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提供日 |
2021年9月14日 |
提供時間 |
14時0分 |
内容 |
中央府税事務所において、納税通知書1件(以下「当該納税通知書」という)を誤った送付先に送付していたことが判明しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 1 当該納税通知書に記載されていた個人情報 当該納税者の氏名、税目、徴収番号(※)、税額、収入金額、所得金額 (※徴収番号 府税の課税情報を管理する一連の番号) 2 事案の経過 〇令和3年9月1日(水曜日) ・納税者(当該納税者を含む。)へ、納税通知書を発送。 〇令和3年9月6日(月曜日) ・当該納税者から、「納税通知書が以前の仕事場所に送達された」と申立があった。 ・税務情報システムで確認したところ、送付先情報の変更入力をせず、以前の送付先に送付していたことが判明した。 ・当該納税者本人に電話で説明及び謝罪した。 〇令和3年9月13日(月曜日) ・改めて当該納税者本人に電話連絡し、誤送付に至った経緯を詳細に説明・謝罪し、了承を得た。 3 原因 ・令和3年度の課税にあたり、住所地に変更があったことから、システムに変更入力を行った。 ・その際、送付先情報についても、住所地に変更する必要があったが変更していなかった。 ・当該納税通知書を発送する際、確認を行うことなく、以前の送付先に発送した。 4 再発防止策 〇納税者が住所地を変更した際には、入力担当者はその内容を正確に入力するとともに、必ず送付先の情報の変更についても併せて確認するよう徹底する。 〇また、納税通知書の発送時には、住所地以外の送付先が指定されている場合は、入力担当者以外の担当者によりその情報が正しいか、送付前にダブルチェックを徹底する。 〇全府税事務所で本事案を共有し、個人情報の重要性を再認識させ、個人情報の適正管理について徹底するよう注意喚起を行う。 |
資料提供ID |
42409 |
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