個人情報が記載された書類の誤送付について

代表連絡先 財務部  中央府税事務所  個人事業税課
ダイヤルイン番号:06-6941-7951
メールアドレス:chuozei-g11@gbox.pref.osaka.lg.jp

提供日

2021年9月14日

提供時間

14時0分

内容

中央府税事務所において、納税通知書1件(以下「当該納税通知書」という)を誤った送付先に送付していたことが判明しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

1 当該納税通知書に記載されていた個人情報 

  当該納税者の氏名、税目、徴収番号(※)、税額、収入金額、所得金額

 (※徴収番号 府税の課税情報を管理する一連の番号)

2 事案の経過

  〇令和3年9月1日(水曜日)

 ・納税者(当該納税者を含む。)へ、納税通知書を発送。

  〇令和3年9月6日(月曜日)

 ・当該納税者から、「納税通知書が以前の仕事場所に送達された」と申立があった。

  ・税務情報システムで確認したところ、送付先情報の変更入力をせず、以前の送付先に送付していたことが判明した。

  ・当該納税者本人に電話で説明及び謝罪した。

 〇令和3年9月13日(月曜日)

 ・改めて当該納税者本人に電話連絡し、誤送付に至った経緯を詳細に説明・謝罪し、了承を得た。

3 原因

 ・令和3年度の課税にあたり、住所地に変更があったことから、システムに変更入力を行った。

  ・その際、送付先情報についても、住所地に変更する必要があったが変更していなかった。

  ・当該納税通知書を発送する際、確認を行うことなく、以前の送付先に発送した。

4 再発防止策

 〇納税者が住所地を変更した際には、入力担当者はその内容を正確に入力するとともに、必ず送付先の情報の変更についても併せて確認するよう徹底する。

  〇また、納税通知書の発送時には、住所地以外の送付先が指定されている場合は、入力担当者以外の担当者によりその情報が正しいか、送付前にダブルチェックを徹底する。

  〇全府税事務所で本事案を共有し、個人情報の重要性を再認識させ、個人情報の適正管理について徹底するよう注意喚起を行う。

資料提供ID

42409

ここまで本文です。