内容 |
家庭支援課において、児童入所施設に対し、児童入所施設措置費(以下「措置費」という。)(※1)の額を誤って支払った事案が発生しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
(※1)施設入所となった児童への支援及び施設運営に必要な経費を支弁するもの。
1.事案の概要 平成30年度及び令和元年度の措置費の算定基準となる保護単価(※2)の設定を行う際に、職員配置に係る加算の算定を誤ったため、2施設に対し、措置費を過大又は過少に支払った。
(※2)措置児童の1人当たりの事務費(職員の人件費その他事務執行に伴う諸経費)の月額単価を、国の基準に基づき、施設ごとに設定したもの。
2.誤った金額 ・施設A:6,518,100円過大(令和元年度分) ・施設B:6,905,523円過大(令和元年度分) 6,829,378円過少(平成30年度分)
3.経緯 ・令和3年3月31日(水曜日) 令和2年度保護単価案を施設に提示。 ・令和3年4月1日(木曜日) 施設Aより令和2年度保護単価案について、「前年度との差異が大きい。」との問い合わせがあり、確認したところ、令和元年度保護単価に誤りがあったことが判明。 他の施設においても保護単価に誤りがないか過去5年間分の確認を開始。 ・令和3年4月2日(金曜日) 施設Aへ電話連絡し、保護単価の誤りについて謝罪し、差額の返還について説明。 ・令和3年4月7日(水曜日) 施設Bにおいても2年分の保護単価に誤りがあったことが判明。 ・令和3年4月8日(木曜日) 施設Bへ電話連絡し、保護単価の誤りについて謝罪し、差額の返還について説明。 ・令和3年4月14日(水曜日) 施設Aを訪問し、改めて事案の内容を説明の上、謝罪し、過大支払い分の返還について了承を得た。 ・令和3年4月16日(金曜日) 施設Bを訪問し、改めて事案の内容を説明の上、謝罪し、令和元年度過大分と平成30年度過少分との相殺後の差額の返還について了承を得た。
4.発生原因 ・職員配置に係る加算の算定にあたり、国通知による算定方法に基づき府が作成した計算シートを利用して算定したところ、計算シートに算定方法の詳細が記載されておらず、担当者が正しい算定方法を認識できていなかったため、算定を誤った。 ・決裁過程においても、確認すべき項目が明確にされていなかったため、当該加算の算定誤りに気付かなかった。
5.再発防止策 ・計算シートに詳細な算定方法を明記し、担当職員で共有する。 ・決裁過程で確認すべき項目についてリストを作成し、決裁文書に計算シートとリストを添付して複数人で確認する。 |