高等学校課において、大阪府個人情報保護条例に基づき請求された個人情報(令和3年度大阪府公立高等学校入学者選抜の答案開示請求)を請求者あてに送付する際、当該個人以外の情報を誤って送付した事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 1 誤って送付した個人情報 請求者とは異なる受験者1名分の入学者選抜において実施した学力検査5教科(国語、社会、数学、理科及び英語)の答案用紙の写し及び中学校から提出された調査書の写し
2 経過 ○令和3年3月24日(水曜日) 高等学校課に、開示請求者Aより郵送にて、令和3年度(記載上は「令和2年度」)入学者選抜を受験した際の答案用紙及び調査書の開示請求があった。 ○令和3年3月25日(木曜日) 高等学校課職員は、受領した請求書の記載内容に基づき、写しを作成するよう、当該文書を保管している高等学校に指示した。
○令和3年4月5日(月曜日) 当該高等学校は、答案用紙の写し及び調査書の写しを作成し、高等学校課に提出した。
○令和3年4月20日(火曜日) 高等学校課職員から郵送により、当該文書を開示請求者Aに送付した。
○令和3年4月22日(木曜日) 開示請求者Aの保護者より、高等学校課あてに、電話にて「開示請求者Aとは異なる受験者に係る文書が送付された。」との連絡あった。その後すぐに、高等学校課から当該高等学校へ本事案の確認を行ったところ、令和2年度入学者選抜で、開示請求者Aと同じ受験番号であった受験者Bの答案用紙の写し及び調査書の写しを送付していたことが判明した。
高等学校長及び高等学校課職員が開示請求者Aの保護者に謝罪と経緯の説明を行い、了承を得たうえで、当該文書の差替えを行った。
○令和3年4月23日(金曜日) 高等学校長及び高等学校課長が受験者Bの保護者に電話にて経過説明と謝罪を行い、了承を得た。
3 誤送付の原因 ・開示請求者Aより受領した請求書について、異なる年度を記載して請求があったことに気が付かなかった。 ・当該高等学校が、受験者の氏名の確認を怠り、請求のあった選抜年度と受験番号のみで個人を特定し、答案用紙の写し及び調査書の写しを作成した。 ・高等学校課職員も当該高等学校から受領した書類の氏名の確認を怠り、当該文書を開示請求者Aに送付した。 ・当該書類を送付する際に、高等学校及び高等学校課それぞれにおいて、ダブルチェックが徹底できていなかった。
4 再発防止策 ・個人情報の開示請求に係り、個人情報を保管している高等学校は、高等学校課から請求内容を受領した際、当該文書の特定を複数名で行い、請求内容と一致していることをチェックリストを作成の上、確実に確認する。 ・高等学校課は、当該高等学校から当該請求に係る文書を受領した際、請求されている個人情報と開示資料が一致していることを複数名で確認する。併せて、開示請求者に書類を送付する際のダブルチェックを徹底する。 ・課内の職員に対し、本事案を共有し、研修等を通じて職員の個人情報の管理・取扱いに対する意識を高めるとともに、個人情報が記載された文書の適正管理を徹底する。 ・教育庁において、全府立学校に本件を周知し、個人情報の適切な取扱いについて、改めて注意喚起を行う。
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