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旅券手数料の誤徴収の発生について

報道提供日時

2026年06月08日

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内容

 大阪府パスポートセンター(以下「府」という。)が、業務を委託している旅券手数料(以下「手数料」という。)徴収業務において、手数料を誤徴収する事案が発生しました。

 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 誤徴収の内容

〇本件委託業務が始まった平成30年10月から令和7年12月までの間、以下のとおり手数料の過大徴収及び過少徴収があった。

〇受託者は、申請者に返金又は不足分の徴収ができなかったものについて、府へ報告等を行わず、過大徴収分は受託者の口座に収納するとともに、過少徴収分は受託者が負担していた。

〇過大徴収分を保管していた受託者の預金口座は利息の発生する口座であった。

〔過大徴収及び過少徴収の金額・件数〕

 ・平成30年度 過大徴収 30,000円・5件 過少徴収 4,000円・2件

 ・令和元年度  過大徴収 10,000円・4件 過少徴収 36,000円・4件

 ・令和3年度  過大徴収 無し  過少徴収 1,000円・1件

 ・令和4年度  過大徴収 9,000円・3件  過少徴収 無し

 ・令和5年度  過大徴収 27,000円・6件 過少徴収 11,000円・3件

 ・令和6年度  過大徴収 13,000円・6件 過少徴収 9,000円・1件

 ・令和7年度  過大徴収 6,500円・6件  過少徴収 4,000円・4件 

合 計  過大徴収 95,500円・30件  過少徴収 65,000円・15件

〔利息発生期間・利息額〕

 ・平成30年11月11日から令和8年3月9日まで 197円

 

2 事案の経過

 ○令和7年12月2日(火曜日)

・大阪府会計局が、手数料徴収業務の指定公金事務取扱者である受託者に対し、会計事務検査(検査対象期間:令和6年4月から令和7年11月)を実施した。

 ○令和7年12月26日(金曜日)

 ・大阪府会計局からの検査結果通知を受け、過大徴収及び過少徴収が判明した。

・府から受託者に対し、検査対象期間外を含め他に同様の事例がないか速やかに調査するよう指示した。

 ○令和7年12月26日(金曜日)から令和8年1月16日(金曜日)まで

・調査の結果、平成30年11月より、手数料の過大徴収及び過少徴収について、府への報告を行わず、受託者において処理している事案が発生していたこと、また過大徴収分を保管していた受託者の預金口座が、利息が発生する口座であることが判明した。

○令和8年3月10日(火曜日)

・平成30年11月11日から令和8年3月9日までに発生した、過大徴収額に対する利息額が197円と確定した。

○令和8年3月18日(水曜日)

 ・受託者は府に、過大徴収額95,500円及び利息額197円を納付した。

 

3 原因等

〇受託者において、申請者からの受領額の確認誤りや、手数料額及び釣銭額の計算間違い等があった。

〇府において、受託者が作成している誤徴収を記録した現金出納簿の確認を行っていなかった。

 

4 再発防止策

〇受託者に対し、手数料収納の際は、申請者が提出する引換書に記載している手数料額とレジスターで選択した手数料額が一致しているか確認を徹底するよう指示した。

〇過大徴収及び過少徴収の発生を防ぐため、府から受託者に貸与しているレジスターを自動で釣銭が出る機種に変更する(令和8年6月中に導入予定)。

〇受託者に対し、手数料の誤徴収が発生した際の速やかな報告及び定期的な現金出納簿の写しの提出を求め、府において確認を徹底する。

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府民文化部

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