大阪府広告事業掲載基準

更新日:2021年12月3日

(趣旨)
1 この基準は、大阪府広告事業要綱(以下「要綱」という。)第3条第2項に規定する広告事業の範囲に係る基準を定めるものとする。

(業種又は業者)
2 次の業種又は業者の民間広告(以下「広告等」という。)は掲載しない。なお、広告等を掲載中であっても、次の業種又は業者に該当するに至った場合も同様とす
 る。
 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(外部サイトを別ウインドウで開きます)第2条に該当するもの
 (2)消費者金融・高利貸しに係るもの
 (3)たばこに係るもの
 (4)ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものを除く)
 (5)法律の定めのない医業類似行為を行うもの
 (6)民事再生法又は会社更生法による再生又は更生手続中のもの
 (7)府の入札参加停止の措置を受けているもの又は大阪府入札参加停止要綱に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものであ
  る場合に限る)を受けているもの
 (8)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)及び暴力団密接関係者
  (大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。)によるもの
 (9)前各号に定めるほか、掲載することが不適当であると広告掲載審査委員会(以下、「審査会」という。)が認めるもの

(掲載基準)
3 次のいずれかに該当するものは掲載しない。
  なお、府は広告等ごとに、その具体的な内容を判断するものとし、その上で修正・削除等が必要な場合は、広告主又は広告代理店(以下「広告主等」という。)に依頼できるものとする。広告主等は正当な理由がない場合は、修正・削除に応じなければならない。
 (1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
   ア 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可等を受けていない商品、粗悪品その他掲載することが不適当と認められる商品、又はサービスを提供するもの
   イ その他法令、条例及び規則、通達等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
 (2)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
 (3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
   ア 人種、性別、障がい等に関する差別的な表現若しくは不当な差別につながる表現を含むもの又はそのおそれがあるもの
   イ 他の者の氏名、名称、肖像、談話若しくは商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの又はそのおそれがあるもの
   ウ 他の者をひぼうし、中傷し又は排斥するもの又はそのおそれのあるもの
   エ その他他の者の人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
 (4)政治性があるもの
   ア 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの
 (5)宗教性があるもの
   ア 宗教団体による布教推進を主目的とするもの又はそのおそれのあるもの
 (6)社会問題についての主義主張
   ア 個人又は法人その他団体の意見広告
   イ 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張を含むもの
 (7)個人の氏名広告
 (8)当該広告の内容を、府が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
 (9)公衆に不快の念又は危害を与えるもの
 (10)青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  ア 広告する商品等とは無関係に裸体姿等によって単に目立たせるもの
  イ 性的感情を著しく刺激するもの
  ウ 犯罪を著しく誘発するおそれのあるもの
  エ 粗暴性、残虐性を著しく助長するもの
 (11)消費者の利益の確保及び公正な競争の観点から適切でないもの
  ア 実際よりも、又は競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると消費者に誤認される表示(不当表示)(合理的な根拠を示す資料がない場合は不当表示とみなす。)
  イ その他、消費者に誤認されるおそれのある表示
  ウ 射幸心をあおる表現
 (12)前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として妥当でないと認められるもの
  ア 府の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの又はそのおそれのあるもの
  イ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるもの又はそのおそれのあるもの
  ウ 前各号に定めるほか、掲載することが不適当であると審査会が認めるもの

このページの作成所属
財務部 行政経営課 企画調整グループ

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