【速報 1月9日(土曜日)から 1月15日(金曜日)まで】 538件 (前週比 38件増)
○ 「若者は感染しても無症状」との間違った認識が広がっているため、コロナに対する危機意識が低く無症状のまま出歩いて高齢者にうつしている可能性もあるということを周知してほしい。
○ 緊急事態措置に伴い飲食店等へは協力金が支給されるが、お店の規模の大きさや飲食店以外の小売店等にも平等に支給額を検討し対策を考えてほしい。
○ 「学生は発症割合が低い為、無症状感染」により「周りに感染拡大するリスク」もあるので分散登校等の実施について検討をしてほしい。
※ その他同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。
【速報 1月12日から1月15日まで】 3,496件 (前週比 9,395件減)
※イベント受付件数等含む
この1週間で、お問合せの多かったもの
1.私立高校生等への就学支援について 80件(前週 131件)
2.新型コロナウイルス感染症について 73件(前週 21件)
3.大阪府内公立学校の講師希望者登録について 19件(前週 21件)
4.運転免許証について 7件(前週 3件)
4.教育職員免許状について 7件(前週 18件)
6.第一種・第二種電気工事士免状について 2件(前週 2件)
6.身体障がい者を対象とした大阪府非常勤職員採用選考について 2件(前週 1件)
6.管理栄養士免許について 2件(前週 1件)
6.OSAKA女性活躍推進について 2件(前週 3件)
6.栄養士免許について 2件(前週 2件)
■私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引多く寄せられています。
Q 保護者(親権者)の一人が府外に単身赴任している場合、大阪府授業料支援補助金の対象となるのか。
A 大阪府の授業料支援補助金については、生徒及び保護者(親権者全員)が大阪府内に在住していることを要件としていますので、保護者のうち一方の方が大阪府外に在住されている場合は、補助対象外となります。
ただし、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令による単身赴任で「やむを得ず」他府県に在住されている方であって、生活の本拠地が大阪府内にあると確認できる場合は、補助の対象となります。
なお、会社の代表者や自営業の方が他府県に在住されている場合は、自らの意思で他府県に在住されていることになり、「やむを得ず」とは言えないため、補助対象とはなりません。
■新型コロナウイルス感染症についてのお問合せが寄せられています。
Q 大阪府営業時間短縮協力金について問合せたいので、窓口の連絡先を教えてほしい。
A 大阪府営業時間短縮協力金については、「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター(06−6210−9525)」へお問い合わせください。受付時間は、午前9時から午後7時まで、日曜日及び祝日を除き対応しています。
現在、大変多くのお問合せをいただいており、お電話がつながりにくい場合がございます。
お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
■大阪府内公立学校の講師希望者登録についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 平成31年度に講師登録をし、任用されたが、令和3年度は新たに登録しなければいけないのか。
A 登録有効期間は2年度間です。ただし、平成20年度以降の登録者は、登録有効期間内に大阪府教育庁に講師等として任用された場合、次の2年度間の登録を自動更新します。そのため新たな登録の必要はありません。
このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ
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