平成30年大阪府北部を震源とする地震義援金の配分等について

更新日:2021年2月26日

大阪府北部を震源とする地震義援金の配分情報等

大阪府北部を震源とする地震の被災者の方に対し、全国の皆様から寄せられた義援金を「大阪府北部を震源とする地震義援金募集委員会」において決定した配分方法により、以下のとおり配分しております。

【義援金の配分に便乗した詐欺にご注意ください!】
役所職員等を名乗り「義援金がATMで受け取れます」などとだまして、還付金詐欺と同じようにお金をだまし取る詐欺の電話が懸念されます!不審な電話や訪問に注意しましょう。

 

配分情報

<第1次配分>

 1.対象
  (1)災害救助法適用の13市町における死亡者のご遺族  
  (2)災害救助法適用の13市町における住家被害(全壊または半壊)があった世帯  
  (3)災害救助法適用の13市町における住家被害(一部損壊以上)がある下記の条件のいずれも満たす世帯(以下:避難所避難者特例という)
   ・6月26日(火曜日)夜間(27日午前0時)から27日(水曜日)午前8時までの間、避難所へ避難したことが名簿等で確認できること
   ・障がい者手帳所持者を含む世帯、ひとり親世帯、市町村民税非課税世帯のいずれかに該当すること

   ※災害救助法適用の13市町(大阪市、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、箕面市、摂津市、四條畷市、交野市、島本町)
   ※ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定される母子家庭及び父子家庭
   
※対象者の条件を満たしているかどうかは住民基本台帳や税情報等により確認する。
   ※(3)については、緊急的な対応として、り災証明書に代えて写真による一部損壊が認められるものも可とする。

 2.配分金額
  (1) 100万円/人
  (2)   5万円/世帯
  (3)   5万円/世帯

<第2次配分>

 1.対象
  (1)災害救助法適用の13市町における重傷者
  (2)災害救助法適用の13市町における住家被害(全壊)があった世帯 
  (3)災害救助法適用の13市町における住家被害(半壊)があった世帯
   
   ※重傷者とは、大阪北部地震により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1月以上の治療を要する見込みのもの
 
 2.配分金額
  (1)  10万円/人
  (2) 100万円/世帯(第1次配分において既に請求された方は95万円)
  (3)  50万円/世帯(第1次配分において既に請求された方は45万円)

<第3次配分>

 1.対象
  (1)災害救助法適用の13市町において、一部損壊の住家被害があり、障がい者手帳所持者を含む世帯かつ市町村民税非課税世帯
   (第1次配分による避難所避難者特例を既に受けられた世帯を除く) 
  (2)災害救助法適用の13市町において、一部損壊の住家被害があり、ひとり親世帯かつかつ市町村民税非課税世帯
   (第1次配分による避難所避難者特例を既に受けられた世帯を除く) 
   
   ※ひとり親世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定される母子家庭及び父子家庭
 
 2.配分金額
  (1) 5万円/世帯
  (2) 5万円/世帯

<第4次配分>

 1.対象
  (1)災害救助法適用の13市町における家屋の全壊・半壊世帯 
  (2)被災者生活再建支援法に基づく支給結果を一定考慮した配分
    災害救助法適用市町のうち高槻市を除く12市町において、被災者生活再建支援法に基づく住家被害世帯(全壊世帯、半壊解体世帯、
   長期避難世帯、大規模半壊世帯)と同等の被害を受けた世帯
 
 2.配分金額
  (1) 全壊 50万円/世帯(第1次配分からの総額150万円)、半壊 25万円/世帯 (第1次配分からの総額75万円)
  (2) 基礎支援金 全壊・半壊解体・長期避難:各100万円/世帯、大規模半壊:50万円/世帯
     加算支援金  建設・購入の場合:200万円/世帯、補修の場合:100万円/世帯
   
   ※(2)については、世帯人数が単身世帯の場合は、各該当欄の金額の4分の3
   ※加算支援金相当の一覧は以下のとおり
    別表1
   
   ※基礎支援金は、最高限度額100万円、加算支援金は、最高限度額200万円
   ※基礎支援金と加算支援金は、分割して請求することが可能。(住家の再建方法等が確定していないことを想定)

<第5次(最終)配分>

 1.対象
  住家被害を受けた、第1から第4次配分における既受給世帯(以下のいずれか)
  (1)災害救助法適用の13市町における家屋の全壊・半壊世帯 
  (2)一部損壊の住家被害を受けた住民税非課税の障がい者手帳所持世帯又はひとり親世帯等(避難所特例を含む)
 
 2.配分金額 
  対象となる被害ごとに、第1次から第4次配分の既支給総額の比率に応じて配分単価を算出
  (1) 全壊 290,993円/世帯、半壊 145,496円/世帯
  (2) 9,699円/世帯                                                                                                 

 

相談窓口

義援金配分相談窓口専用ダイヤルを設置しました。

対応時間:10時00分から17時00分(土・日・祝日を除く)
電話番号:06-6944-7917
メール:fukusokikaku3@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府北部を震源とする地震義援金募集委員会

大阪府では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被災者に対する大阪府に寄託された義援金の募集及び公正かつ適正な配分を行うため、大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会を設置しております。
当委員会において、義援金の適切な使途及び適正な配分に関する事項等の審議を行います。

委員会設置状況

大阪府北部を震源とする地震義援金募集委員会設置要綱 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/46KB]

大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 委員名簿[Excelファイル/18KB] [PDFファイル/65KB]

開催状況

第1回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (平成30年6月21日開催)

第2回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (平成30年6月26日開催)

第3回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (平成30年7月13日開催)

第4回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (平成30年9月10日開催)

第5回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (平成30年12月5日開催)

第6回 大阪府北部を震源とする地震災害義援金募集委員会 (令和2年8月5日開催)


 

このページの作成所属
福祉部 福祉総務課 総務・人事グループ

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