個人情報の適切な取扱いについて

更新日:2020年1月30日

個人情報の適切な取扱いについて

男女府 第1356号

平成24年7月18日

 各特定非営利活動法人 代表者 様                                                                    

大阪府府民文化部長  

 個人情報の適切な取扱いについて(依頼)

 大阪府内の医療機関で患者から入手する書類に利用目的なしに「本籍地」を記入させるという、個人情報の不適切な取扱い事例がありました。本件は、個人情報保護の観点からの書類の見直しが不徹底であったため、古くから使用していた本籍欄のある書類が現在まで使用されてきており、外部から指摘されるまで気が付かなかったものです。

 「本籍地」は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(センシティブ情報)であり、大阪府個人情報保護条例や同条例に基づいて作成された「事業者指針(平成18年5月9日大阪府告示第1075号)」において、特に慎重な取扱いが求められているところです。

 各位におかれましては、同条例及び「事業者指針」の趣旨をご理解いただき、個人情報を適切に取り扱うようお願いいたします。

 

○大阪府個人情報保護条例

(事業者の責務)

第47条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する府の施策に協力する責務を有する。

2 事業者は、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱う責務を有する。

一 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

二 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

 

○事業者指針(抜粋)

4 個人情報の収集

(1)個人情報の収集は、事業者の正当な事業の範囲内で、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で行う。

                      (略)

7 特に慎重な取扱いを要する個人情報

  次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱う。

(1)思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報

(2)社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(参考)事業者指針

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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