令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の位置づけが5類感染症に変更になります。
こちらのページでは、5類移行後のコロナ対策についてご案内しています。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から、感染症法上の位置づけが5類感染症に変わりました。
これに伴う変更点は以下の通りです。
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厚生労働省によると、新型コロナウイルス感染症では、発症後3日間は感染性のウイルスの平均的な排出量が多く、
5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意が必要です。
このことから、新型コロナウイルス感染症の発症から5日を経過かつ、症状軽快後24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
療養中の体調不良時の相談は、以下のコールセンターへお願いします。
※令和5年5月8日以降、各種療養支援事業は終了となります。
終了となる事業は、以下のリンクをご確認ください。
▶終了事業一覧は、こちら◀
外来対応医療機関へお問い合わせください。
または、大阪府コロナ府民相談センターまでお問い合わせください。
療養証明書をお求めの方は、以下のバナーから専用ページをご覧ください。
New!令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更となります。
令和5年5月7日までに医療機関から発生届出のあった方を対象に療養証明書を発行いたします。
なお、証明書に記載される療養期間が令和5年5月7日を超えることはありません。
高齢者等入居施設の運営・管理事業者の方で、新型コロナウイルス感染症陽性者の方が複数発生している場合や、
保健所への感染拡大防止の相談を希望される場合、以下のバナーから専用ページをご覧ください。
このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所
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