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容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設をいいます。[根拠:大阪府遊泳条例第2条第2項]
大阪府遊泳場条例および同施行規則等については、次を参照してください。1.大阪府遊泳場条例2.大阪府遊泳場条例施行規則3.遊泳場指導指針4.大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出等
・厚生労働省健康局生活衛生情報のページ(外部リンク)
このページの作成所属健康医療部 藤井寺保健所 衛生課
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