浄化槽

更新日:2021年2月19日

 浄化槽は、微生物の働きによって生活排水をきれいな水にする装置です。使い方を誤ったり、維持管理が適切に行われないと放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生することがありますので、適正な管理が必要です。浄化槽の設置者等には次のことが義務付けられています。


定期保守点検

 浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理・汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補給を行ってください。
 

清掃

 浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除したりすることが必要です。年1回以上の清掃を実施する必要があります。(全ばっ気方式は年2回以上)

 清掃は、市町村の許可業者に委託してください。許可業者が不明の場合は各市町村にお問合わせください。


定期検査

 浄化槽の設置者または管理者は、浄化槽法により、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認するため、大阪府知事の指定検査機関の検査を年1回受けてください。

 リンク先を示す矢印マークの表示 定期検査の申込は、一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(定期検査用電話番号 072-257-3531)(外部サイト)へお願いします。(外部サイト)

 「浄化槽法第11条に基づく定期検査の新制度がスタート」しました。
 
浄化槽法第11条に基づく定期検査の新制度に関する情報を掲載しております。詳しくは以下をご覧ください。
  浄化槽法第11条に基づく定期検査の新制度がスタート

記録の保存

 保守点検及び清掃の記録は、3年間保管してください。

浄化槽法に基づく届出

 設置した浄化槽に関して、浄化槽の使用を開始した場合、管理者を変更した場合、技術管理者を変更した場合、浄化槽の使用を廃止した場合はそれぞれ届出が必要です。

このページの作成所属
健康医療部 藤井寺保健所 衛生課

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