このページは、令和3年度補正(予算案)に係る国の支援制度(補助金等)(創エネ・蓄エネ・省エネ)についての情報を収集し、その内容別にご案内しています。
令和4年度予算(概算要求)に係る情報は、「令和4年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について」を、ご覧ください。 (一部、令和3年度補正(予算)に前倒しで計上されています。)
令和3年度補助金情報は「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(1)」、「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(2)」または「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(3)」を、令和2年度第3次補正補助金情報は「令和2年度第3次補正 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について」を、それぞれご覧ください。また、国の税制措置や金融支援情報については、国の税制措置・金融支援(創エネ・蓄エネ・省エネ)についてをご覧ください。
設備改修に係る補助金の多くは、申請条件としてエネルギー消費量又は二酸化炭素排出量について一定の削減効果が求められ、削減率や設備改修に要する費用などを審査の上、採択されます。
申請条件や対象となる設備、補助対象となる費用の範囲は補助金ごとに異なっていますので、補助金の公募要領をお調べいただき、条件に合う補助金を申請してください。
「省エネ最適化診断」の概要は、「省エネ最適化診断について」のページをご覧ください。なお、「省エネ最適化診断」は、令和3年度から受診者に費用の一部(1割)をご負担いただく制度になりました。
また、省エネ診断から取組内容決定、運用改善や設備投資の実施への支援、効果の把握、取組内容の見直しまで一貫してサポートする省エネコストカットまるごとサポート事業もご活用いただけます。なお、「省エネコストカットまるごとサポート事業」も、令和3年度からご利用の皆さまに費用の一部(1割)をご負担いただく制度になりました。
環境省 公募終了 執行機関決定 更新令和4年9月28日
5 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進加速化事業(外部サイト)
【予算額】 11,350百万円
【補助内容】 (1) ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
<事業目的>
ストレージパリティの達成に向けてオンサイトPPAモデル等による自家消費型太陽光発電や蓄電池等の導入を
行う事業に要する経費の一部を補助することにより、地域の再エネ主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、
2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
<事業要件>
・自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等の導入を行う事業であること
・(太陽光発電設備を導入する場合)平時において導入する太陽光発電設備による発電量の一定割合(戸建
住宅:30%以上、その他:50%以上)を導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費すること
・停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備を導入すること
・(「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する申請の
場合)補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、
補助金額の5分の4以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
・(「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入しない申請の
場合)補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、
補助金額相当分(全額)がサービス料金、リース料金から還元、控除されるものであること
・戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の太陽電池出力が10kW以上であること(戸建て住宅は10kW
未満の申請のみ可)
・本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること
・FIT制度またはFIP制度による売電を行わないものであること
・CO2削減が図られるものであること 他
<補助対象設備>
太陽光発電設備/定置用蓄電池/車載型蓄電池/充放電設備/その他、補助対象となる設備を運用する上
で直接必要な付帯設備等
<補助対象経費>
工事費、設備費、事務費、業務費
(2) 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
ア 駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート)の導入を行う事業
<事業要件>
(a) 駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)や
蓄電池の導入を行う事業であること。
(b) 導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。
(c) 本補助金を受けることでの導入費用が、10kW未満:34.88万円/kW、10kW以上50kW未満:30.35円/kW、
50kW以上:20.59円/kWを下回るものであること。
(d) パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール
容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。
(e) 事業の実施による環境価値を需要家に帰属させること。
(f) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を
行わないものであること。
<補助対象設備>
太陽光発電一体型カーポート/太陽光発電搭載型カーポート/定置用蓄電池/車載型蓄電池/車載型
蓄電池の充放電設備又は充電設備
<補助対象経費>
工事費、設備費、業務費及び事務費
イ 地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業に対し、一定のコスト要件を
満たす場合に、その設備等導入に対して支援
<事業要件>
(営農地)
・営農地を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
・農林水産業の生産活動に係る適切な事業継続が確保されていること。
・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が次のいずれかであること。
(a) 当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統
に逆潮流しないこと)
(b) 農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県内の
施設であること)
(ため池)
・ため池を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が次のいずれかであること。
(a) 当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統
に逆潮流しないこと)
(b) 農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県内の
施設であること)
(廃棄物処分場)
・廃棄物処分場を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
・本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が次のいずれかであること。
(a) 当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統
に逆潮流しないこと)
(b) 地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県内の施設であること)
(共通)
・本補助金を受けることでの導入費用が、10kW以上50kW未満:30.35万円/kW、50kW以上:20.59万円/kWを
下回るものであること。
・パワーコンディショナの最大定格出力の合計が1kW以上であること。また、積載率は、1以上であること。
・事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させること。
・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わ
ないものであること。電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)による電力の供給を行
ないものであること。
・交付申請時に、事業の実施体制及び導入設備の設置場所が確定していること。 他
<補助対象設備> 営農地・ため池・廃棄物処分場の共通
太陽光発電設備(太陽光発電モジュール、架台、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線等)/
定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用) ※目標価格及び蓄電池の条件に適合するものであること/
自営線/エネルギーマネジメントシステム(EMS)/受変電設備/その他協会が適当と認める設備
<補助対象経費>
工事費/設備費/業務費/事務費
ウ オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業
オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組について、当該自営線等の設備
導入を行う事業に支援を行うこと
<事業要件>
以下に示す要件を全て満たすもの
a 電力需要施設の敷地外(オフサイト)に太陽光発電設備を新規導入し、自営線により当該施設に電力調達を
を行う事業であること
b 当該太陽光発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しないこと
c 当該太陽光発電設備が発電した電力の環境価値を需要家に帰属させること
d 災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該太陽光発電設備が発電した電力を自営線により電力
需要施設に調達可能であり、当該施設が地域防災に貢献するものであること
e 交付申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること
f FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること 他
<補助対象設備>
自営線/定置用蓄電池/EMS(エネルギーマネジメントシステム)/受変電設備/
その他協会が必要と認める設備
<補助対象経費>
工事費、設備費、業務費及び事務費
エ 再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業
再エネ熱利用又は自家消費型若しくは災害時の自立機能付きの再エネ発電(太陽光発電設備を除く)導入に
ついて、一定のコスト要件を満たす場合に、その計画策定又は設備等導入に対して支援
(a) 計画策定事業
<事業要件>
a 再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、地中熱、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、
海水熱、下水熱、雪氷熱をいう。)又は「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再生可能エネル
ギー発電設備(太陽光発電設備を除く)を導入するための基本計画、発電電力量算定、熱需要調査、事業
性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う事業であること。
b 公募要領のp26からp29の別表第4に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
c 計画策定実施前に得られた情報により、再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業
「設備等導入事業」又は未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業に掲げる各設備のコスト要件を下回る
ことが見込まれること。
d FIT制度又はFIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。自己託送による電力の供給
に関する計画策定を行わないものであること。
(b) 設備等導入事業
<事業要件>
a 再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱に限る)又は「自己消費型」若しくは「災害時の自
立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)の導入を行う事業であること。
b 公募要領のp26からp29の別表第4に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
c 再生可能エネルギー熱利用設備については、CO2削減コストが公募要領p3の表1の基準を下回るもので
あること。
d 再生可能エネルギー発電設備については、本補助金を受けることで導入費用(資本費)が、公募要領p3の
表2の基準を下回るものであること。
e FIT制度又はFIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。自己託送による電力の供給
に関する計画策定を行わないものであること。
<補助対象設備>
a 再生可能エネルギー熱利用設備及び需要施設で活用するための最低限の設備
b 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)及び需要施設で活用するための最低限の設備
c 定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用):公募要領のp3の表3の目標価格及びp4の表4の条件に適合する
ものであること
d その他協会が適当と認める設備
オ 未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業
(a) 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業
未利用熱の活用や廃熱を有効活用する設備導入について、一定のコスト要件を満たす場合に対して支援
<事業要件>
(地域の未利用熱を活用)
a 地域に賦存する未利用熱(地中熱、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱)の
利用及び効率的な配給システム等、面的利用に係わる熱利用設備等の導入を行う事業であること。
b 公募要領p22からp23の別表第4に掲げる設備の導入を行う事業であること。
c 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、240,000円/t-CO2を下回るものであること。
(廃熱を有効活用)
a 地域の工場等から排出され、効果的に活用されていない廃熱の面的利用及び効率的な配給システム等
により地域の脱炭素化を推進する事業であること。
b 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、150,000円/t-CO2を下回るものであること。
<補助対象設備>
(地域の未利用熱を活用)
a 地域の未利用熱の抽出及び熱利用に必要な設備
熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
(廃熱を有効活用)
a 地域の未利用熱又は効果的に活用されていない廃熱を抽出するために必要な設備
熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
b 化石燃料を代替しコスト効率的な地域での熱供給を実現するために必要な設備
高効率型電動熱源機、それに付随する冷却塔、冷温水槽、蓄熱槽、制御装置、ポンプ又は配管
(b) 燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業
従来化石燃料を燃焼させる熱利用設備を使用している施設において、電気又はガス(天然ガス、都市ガス、
LPガス)を活用した熱利用設備を新設又は増設する設備等導入に対して支援
<事業要件>
a 従来化石燃料を燃焼させる熱利用設備を使用している施設において、電気又はガス(天然ガス、都市ガ
ス、LPガス)を活用した熱利用設備を新設又は増設する事業であること(ただし、燃料転換を伴わない事
業は除く)。
b 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、150,000円/t-CO2を下回るものであること。
<補助対象設備>
熱利用設備(加熱炉、乾燥炉、蒸気ボイラー、ヒートポンプ給湯機等)/
熱利用設備の稼働に必要不可欠な付帯設備(受電設備、燃料タンク、貯湯槽等)/
熱利用設備の最適運転を行うために必要な機器(計測器、EMS機器等)
(3) 再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備導入促進事業
ア オフサイトから運転制御を行う事業
<目的>
変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側需給調整
力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要
側設備等の導入、再エネ出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム
等の導入を実施する事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を、補助することにより、2050 年
カーボンニュートラルなグリーン社会の実現を強力に推進すること
ア-1 オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業(需要家側運転制御事業)
<事業要件>
EMS等を用いてオンサイトで行われるデマンド制御等をオフサイトから行えるようにし、需要家側の設備を
遠隔制御で最適運転させ、省CO2化を図る事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
(業務用施設及び産業用施設に限る)
(a) オフサイト(指令を受ける建物と異なる建物)からデマンド制御等の運転制御が可能な需要側システム
を構築し、導入する補助対象設備は全て同制御システムに組み込むこと。
(b) エネルギーマネジメント化が図れ、二酸化炭素排出抑制に効果があること。
(c) 事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等の
いわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。
(d) エネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。
<補助対象設備>
充放電設備,充電設備/蓄電池/車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)/蓄熱槽/
ヒートポンプ/コジェネ/EMS(エネルギーマネジメントシステム)/通信・制御機器/
エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ自営線・熱導管等
<補助対象経費>
工事費(一部対象外あり)/設備費/業務費/事務費
ア-2 再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する
事業(再エネ発電側運転制御事業)
<事業要件>
一般送配電事業者から出される出力抑制の要請に対して、オンライン制御を可能とする再エネ発電事業
者側の設備導入を支援する事業で、以下に示す要件を全て満たすもの
(a) オフサイトから再エネ発電設備の出力抑制に係る運転制御ができる設備を導入すること。
(b) 出力抑制の対象となる再エネ発電設備は、太陽光発電、風力発電に限り、出力が10kW 以上2,000
kW 未満であること。
(c) 二酸化炭素排出抑制に効果があること。
(d) オンライン制御による出力抑制低減の実績を記録・集計の上、報告できること。
<補助対象設備>
再エネ発電設備をオフサイトから運転制御するために必要な通信機器/パワーコンディショナー等制御
機器設備等
<補助対象経費>
工事費/設備費/業務費/事務費
イ 離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業
<事業要件>
(離島再エネ主力化計画策定事業)
離島において、再生可能エネルギー設備や需要側設備を群単位で管理・制御することで調整力を強化し、
離島全体で電力供給量に占める再エネの割合を高めるための設備を導入する事業の計画(以下「離島再
エネ主力化計画」という。)を策定する事業であって、以下の要件を全て満たすもの
(離島再エネ需要側設備導入事業)
離島において、再生可能エネルギー設備や需要側設備を群単位で管理・制御することで調整力を強化し、
離島での電力供給量に占める再エネの割合を高める取組みを支援する事業であって、当該事業の実施
計画が「離島再エネ主力化計画策定事業」で策定する計画と同等の内容のものであると環境省が認める
とともに、以下の要件を全て満たすもの
(要件)
(a) 導入する再生可能エネルギー設備、需要側設備はそれぞれ1つ以上あり、群として管理・制御すること。
(b) 系統に接続する太陽光発電設備(10kW以上)又は風力発電設備を対象とする場合は、オフサイト(指令
を受ける建物又は施設と異なる建物)から出力抑制の運転制御が可能なシステムであること。
(c) 需要側の調整力強化に資する設備は、オフサイト(指令を受ける建物と異なる建物)から運転制御が
可能なシステムであること。
(d) 事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等の
いわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。
(e) 再エネ発電量及びエネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。
(f) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電
を行わないものであること。
(g) 二酸化炭素排出抑制に効果があること。
(h) 本事業で策定する計画に基づく設備導入(設備導入事業)を実行するための資金的根拠等を有すること。
<補助対象設備(離島再エネ需要側設備導入事業)>
再生可能エネルギー発電設備/蓄電池/充放電設備/充電設備/車載型蓄電池/蓄熱槽/EMS/通信
・制御機器/同期発電設備/オフサイトから運転制御可能な需要側設備(発動機、給湯器等調整力強化に
資する需要側の設備)/エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ自営線・熱導管等
<補助対象経費>
離島再エネ主力化計画策定事業:人件費及び業務費
離島再エネ需要側設備導入事業:工事費、設備費、業務費及び事務費
(4) 平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支援事業
<事業目的> 建物間での直流給電システム構築に係る設備等の導入により、平時の省CO2と災害時の自立
運転を両立するシステムを構築する事業を実施する事業者に対し、これらの事業に要する経費の
一部を補助することにより、再生可能エネルギーの主力化とレジリエンス強化を同時に向上させ、
地域におけるCO2排出量削減を図ること
ア 直流給電計画策定事業
<事業要件>
省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通に係る、以下に示す要件
を全て満たす直流給電設備導入計画の策定を行う事業
(a) 給電システムを直流とすることで、交流給電システムと比べて電力変換段数の減少により電力変換時の
エネルギーロスを低減し、二酸化炭素排出量削減効果を有すること
(b) 系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築する計画であること
(c) 直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築するシステムの計画であること 他
<補助対象経費> 人件費、業務費
イ 直流給電設備導入事業
<事業要件>
直流給電計画策定事業で策定した直流給電設備導入計画、もしくは直流給電設備導入計画と同等と環境省
が認めた計画等に基づき、省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通
に係る設備等を導入する事業であって、以下に占める要件を全て満たすもの
(a) 定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること
(b) 系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築すること
(c) 直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築すること
(d) FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること
<補助対象設備>
a 再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備
b 蓄電池及びその付帯設備並びに当該蓄電池及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備
c 車載型蓄電池及びその付帯設備
d 電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備
e 再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備
f エネルギー需給や設備を制御するために必要な通信・制御設備
g 省エネルギー設備及びその付帯設備
<補助対象経費> 工事費、設備費、業務費及び事務費
(5) データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業
ア データセンター新設支援事業
地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要な再エネ設備・蓄エネ設備・省エネ
設備等の導入及び空調設備等の省CO2型設備の導入を行う事業であって、以下の要件を全て満たすもの
<事業要件>
a 自家消費型又は地産地消型の再生可能エネルギー発電設備を新規に導入し、データセンター使用電力量の
10%以上を供給すること。
b 新規に導入した再生可能エネルギー発電設備及び再生可能エネルギーの変動調整機能を持つ設備から
系統への逆潮流を行わないこと。
c 定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。
d 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
e 補助事業者以外の者が再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設を行う際の参考となる
よう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p8の表に定める情報について、公表すること
に同意すること。
<補助対象設備>
a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに
当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
c データセンターの高効率空調・冷却に係る設備及びその付帯設備
d 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、自営線等)
イ データセンター改修支援事業
既存データセンターの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2型設備への改修を行う事業であって、
以下に示す要件を全て満たすもの
<事業要件>
a 既存のデータセンターにおいて、再エネ設備の導入や空調設備等の省CO2型設備への更新を行うこと(再
エネ設備の導入は必須)。
b 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
c 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
d 補助事業者以外の者が既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2型
設備への改修を行う際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p13の表
に定める情報について、公表することに同意すること。
<補助対象設備>
a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに
当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
c 冷却機器(空調システム等)及びその付帯設備
d 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、自営線等)
ウ データセンター移設支援事業
既存のデータセンターにあるICT機器等を、より省CO2性能が高い東京圏以外に立地するデータセンターへ移設
する事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
<事業要件>
a 既存のデータセンターにあるICT機器等を、より省CO2性能が高い東京圏以外に立地するデータセンターへ
移設すること。
b 移設先のデータセンターにおいて、再エネ設備が導入されていること又は使用電力の一部が再エネ電力の
購入等により調達されていること。
c 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
<補助対象設備>
a ICT機器(サーバ、ストレージ、通信機器等)及びその付帯設備
b ICT機器の冷却機器(空冷機器、液浸冷却システム等)及びその付帯設備
c ICT機器の移設に伴う冗長構成費
d ICT機器の移設に伴う輸送費
エ コンテナ型データセンター等導入支援事業
コンテナモ・ジュール型のデータセンター等の導入を行う事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
<事業要件>
a コンテナ・モジュール型データセンターにおいて、高効率の新鋭ICT機器や高効率の設備及びそれらの稼働や
運用を管理するシステム等を導入すること。
b コンテナ・モジュール型データセンターにおいて、再エネ設備を導入すること又は使用電力の一部を再エネ
電力の購入等により調達すること。
c 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
d 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
e 補助事業者以外の者がコンテナ・モジュール型データセンター等の導入への改修を行う際の参考となるよう、
環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p21の表に定める情報について、公表することに
同意すること。
<補助対象設備>
a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに
当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
c ICT機器(サーバー、ストレージ、通信機器等)及びその付帯設備
d 冷却機器(空調システム等)及びその付帯設備
e 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、無停電電源装置、自営線等)
f ICT機器等を収納する外装箱(コンテナ等)
【補助対象】 (1) 民間企業/個人事業主/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、
公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/
一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める
者
(2)-ア 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学
法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社
団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
(2)-イ 〔営農地・ため池・廃棄物処分場の共通〕
民間企業/ 独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学
法人及び学校法人/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他大臣の承認
を得て協会が適当と認める者
〔廃棄物処分場を除く〕 社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/農林
水産事業者の組織する団体(農業法人(株式会社等を含む法人経営)、土地改良区等を含む)
〔営農地のみ対象〕 個人・個人事業主(農林水産事業者)
(2)-ウエオ 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立
大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/
一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会
が認める者
(3)-ア 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学
法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社
団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認
める者
(3)-イ 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学
法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社
団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
(4) 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法
法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団
法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
(5)-アイ 民間企業/その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者
(5)-ウエ 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行う者に限る。)/国立大学法人、公立大学
法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づく設立された協同組合等/一般
社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を経て協会が適当
と認める者
【補助率】 (1) 太陽光発電設備 定額(4万円/KW、5万円/KW(PPAまたはリースで業務・産業用蓄電池をセットで導入)、
7万円/KW(戸建で住宅に限り、蓄電池セット導入の場合)
定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備は、公募要領(外部サイト)のp32を参照
(2)-ア 1/3(ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備の補助率は、次のとおり)
車載型蓄電池:蓄電容量(kWh)÷2×4万円(上限は「補助対象車両」の車両ごとの補助金交付額
充放電設備:1/2(上限はV2H充放電設備の「補助対象一覧の設備ごとの補助金交付額
充電設備:1/2(上限は「令和3年度補助対象充電設備型式一覧表」の設備ごとの補助金交付上限額
(2)-イ 営農地・ため池・廃棄物処分場の共通 1/2(上限3億円)
(2)-ウ 1/3(上限2億円)
(2)-エ 計画策定事業:3/4(上限1,000万円)、設備等導入事業:1/3(上限1億円)
(2)-オ 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業 1/2、
燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業 1/2(中小企業者)、1/3(中小企業者以外)
(3)-ア-1 1/2(補助金交付額の上限3億円)、
(3)-ア-2 1/3(電気事業法法で離島となる区域は1/2)、
(3)-イ 離島再エネ主力化計画策定事業 3/4(上限1,000万円)
離島再エネ需要側設備導入事業 2/3(上限5億円/年)
ただし、車載型蓄電池については、蓄電容量(kWh)の2/3に4万円を乗じて得た額(上限額100万円)
(4) 直流給電計画策定事業 3/4(上限1,000万円)、直流給電設備導入事業 1/2※(上限5億円)
(注) 直流給電設備導入事業の車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備については、別途、補助基準あり
※令和2年度に本事業で計画策定を行った事業は2/3
(5)-ア 1/2(ただし、空調設備等の省CO2設備は1/3)(上限10億円)
(5)-イ 1/2(ただし、空調設備等の省CO2設備は1/3)(上限3億円)
(5)-ウ 1/2(上限1億円)、(5)-エ 1/2(上限3億円)
【執行機関】 (1) 一般財団法人環境イノベーション情報機構(外部サイト)
(2)(3)(4) 一般社団法人環境技術普及促進協会(外部サイト)
(5) 一般社団法人地域循環共生社会連携協会(外部サイト)
【公募説明会】 (1) お問い合わせフォームからの問合せ対応
(2)-ア 令和4年3月25日13時30分から14時30分(外部サイト)(Webex利用のWEB公募説明会) ※要事前申込み
(2)-イ 令和4年5月24日14時から15時(外部サイト)(Webex利用のWEB公募説明会)※要事前申込み
(2)-ウ 令和4年4月8日14時から15時(外部サイト)(Webex利用のWEB公募説明会) ※要事前申込み
(2)-エ 令和4年4月22日14時から15時(外部サイト)(Webex利用のWEB説明会) ※要事前申込み
(2)-オ 令和4年4月26日14時から15時(外部サイト)(Webex利用のWEB説明会) ※要事前申込み
(3)-ア 電子メールによる問合せ対応
(3)-イ 電子メールによる問合せ対応
(4) 電子メールによる問合せ対応
(5) 令和4年5月11日13時30分から15時30分(外部サイト)(Zoom利用のインライン説明会) ※要事前申込み
【公募期間】 (1) 令和4年3月31日から令和4年5月9日正午(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 採択事業者一覧はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年5月16日から令和4年6月15日正午(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 採択事業者一覧はこちら(外部サイト)
三次公募 令和4年6月20日から令和4年7月29日正午(必着)(予算額に達したため公募取り止め)
(2)-ア 令和4年3月18日から令和4年4月28日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年5月9日から令和4年5月31日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
三次公募 令和4年6月6日から令和4年6月30日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
四次公募 令和4年7月6日から令和4年7月29日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
(2)-イ 令和4年5月17日から令和4年6月17日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年6月27日から令和4年7月27日17時必着(外部サイト)【公募終了】
(2)-ウ 令和4年3月30日から令和4年5月20日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
二次公募 令和4年5月25日から令和4年6月30日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
(2)-エ 令和4年4月14日から令和4年5月18日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年5月25日から令和4年6月15日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
三次公募 令和4年6月22日から令和4年7月13日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
(2)-オ 令和4年4月19日から令和4年5月31日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年度補助事業として実施
(3)-ア 令和4年5月13日から令和4年6月15日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
令和4年6月30日から令和4年7月26日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
(3)-イ 令和4年3月18日から令和4年4月27日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年5月18日から令和4年6月15日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
(4) 令和4年3月29日から令和4年4月27日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
二次公募 令和4年5月18日から令和4年6月15日17時(必着)(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
(5) 令和4年4月26日から令和4年6月1日17時必着(外部サイト)【公募終了】 → 公募結果はこちら(外部サイト)
環境省 公募終了 執行機関決定 更新令和4年5月23日
6 地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業(外部サイト)
【予算額】 1,650百万円
【補助内容】 地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する計画策定、合意形成に
関する戦略策定、公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・
運営体制構築等に関する支援を実施
(1) 地域再エネ導入戦略策定支援事業
(1)-1 2050年までの脱炭素社会を見据えて再生可能エネルギーの導入目標を策定する事業(第1号事業の1)
<事業要件>
ア 2050年までの脱炭素社会を見据えて再エネ導入目標を策定する事業であること
イ アの目標は、策定後に地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画(区域施策
編)に適切に反映されることが前提であること
ウ アの目標を策定する上で必要な調査・検討内容が次のいずれかに該当すること。ただし、(エ)及び(オ)は必ず
含むこと。
(ア) 地域の自然的・経済的・社会的条件を踏まえた区域内の温室効果ガス、再生可能エネルギーの導入又は
温室効果ガス削減のための取組に関する基礎情報の収集又は現状分析
(イ) 地域の特性や削減対策効果を踏まえた将来の温室効果ガス排出量に関する推計(可能な限り複数の
パターンでの推計であること)
(ウ) 地域の温室効果ガスの将来推計を踏まえた地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオの作成
(エ) 地域の再エネポテンシャルや将来のエネルギー消費量を踏まえた再エネの利用促進に係る再エネ導入
目標の作成
(オ) (ウ)及び(エ)を実現するために必要な政策及び指標の検討並びに重要な施策に関する構想の策定
(カ) 「地域脱炭素ロードマップ」に基づく、地域脱炭素の実現を目指した計画策定(実現可能性調査の実施を
含む。)
(1)-2 円滑な再生可能エネルギー導入のため促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成を図る事業
(第1号事業の2)
<事業要件>
ア 円滑な再エネ(風力、太陽光等)導入のための促進エリア設定等に向けたゾーニング等の合意形成を図る
事業であること
イ アの合意形成を図った結果、取りまとめられたゾーニング報告書は、補助事業の完了日が属する年度の終了
後3ヶ月以内に公表すること
ウ アの合意形成を図った結果は、取りまとめた後に地方公共団体実行計画(区域施策編)に反映することとし、
特に陸上の事業を対象とする場合は、都道府県においては「都道府県基準」、市町村においては「促進区域等」
に適切に反映されることが前提であること
エ アの合意形成を図る上で必要な調査・検討内容が、次に掲げる事業のいずれかに該当すること
(ア) 地域の自然的・経済的・社会的条件を踏まえた既存情報の収集を行う事業
(イ) (ア)に追加的な環境調査等を実施する事業
(ウ) (ア)及び(イ)を踏まえた既存情報の収集を行う事業
(エ) (ウ)に係る有識者や利害関係者、地域住民等からの意見聴取を行う事業
(オ) (ア)から(エ)までの事業の実施に当たり地域の関係者等と合意形成を行うための専門的知見を要する会議等
の開催
(カ) (ア)から(オ)までの事業の結果を地域住民等に対して普及啓発し、再生可能エネルギー導入促進に向けた
理解醸成を図る事業
(1)-3 公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援(第1号事業の3)
<事業要件>
ア 調査の結果は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画に適切に反映される
ことが前提であること
イ 補助事業の完了後、環境省が提供する「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)」に当該事業の
成果等を反映することがあるため、調査の結果から得られた必要となる情報を環境省に提供すること
ウ 補助事業の完了後、当該補助事業の調査結果を踏まえた太陽光発電設備等の導入状況について、補助
事業者が自ら公表すること
エ 調査の対象は公共施設又は公有地(ため池、その他の未利用地等)とし、次に掲げるもののいずれかに該当
すること
(ア) 再エネを導入するに当たり生じる課題や目的等の情報の整理
(イ) 考慮すべき地域特性、環境特性等(建築物や周辺環境等の確認のための現地調査を含む)の調査・検討
(ウ) 設置施設、場所、負荷及び規模等の調査・検討
(エ) 発電量、日射量、導入可能量、設置位置及び設置方法等の調査・検討
(オ) 再エネを導入することによる地域の経済・社会にもたらす効果等の分析や事業採算性を評価するための調査・
検討
(2) 官民連携で行う地域に裨益する再生可能エネルギーに関する事業の実施・運営体制を構築する事業(第2号事業)
<事業要件>
ア 地域の主体が主導し、官民連携で、地域に裨益するような事業形態によって、地域に賦存する再エネの活用が
継続的に促進され、地域が抱える多様な課題の解決にも同時に貢献する事業(以下「地域再エネ事業」という。)
に係るスキームの検討、事業性検討及び実施・運営体制の構築を行う事業であること
イ アの事業の内容が次に掲げるもののいずれかに該当すること
(ア) 地域再エネ事業の実施に当たって、地域のエネルギー需要及び供給できるエネルギーを把握するための
調査・検討
(イ) 地域のエネルギー需給バランスに即した需給管理方法及びエネルギーシステムを構築するための調査・検討
並びに当該エネルギーシステムの導入
(ウ) 地域再エネ事業の事業性・継続性を確保しつつ、地域の経済的・社会的課題への貢献を行うための事業
スキーム・実施体制を構築するための調査・検討
(エ) 地域再エネ事業に係る事業採算性を評価するための調査・検討
(オ) (ア)から(エ)までの事業を行う上で地域の関係者の合意形成を図るために実施する協議会の設置・運営(技術的
助言を行う専門家の招聘を含む。)
(カ) (ア)から(カ)までの検討等の結果等を踏まえた事業の実施・運営体制の構築
【補助対象】 (1)-1 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合又は広域連合)
(1)-2 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)
(1)-3 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合又は広域連合)/地方公共団体と共同して実施する
民間事業者
(2) 地方公共団体(都道府県、市町村、特別区、一部事務組合又は広域連合)/地方公共団体と共同して実施する民間
事業者(ただし、代表申請者は地方公共団体で、共同申請者は民間事業者)
【補助率】 (1)-1 3/4、(1)-2 3/4、(1)-3 3/4、
(2) ア 地方公共団体が出資し、若しくは出資を予定しており、かつ、地方公共団体、地元企業(地域金融機関を含む。)・
団体及び一般市民の出資額が資本金額が2分の1を上回る場合又は地域金融機関が出資し、かつ、地元企業・
団体及び一般市民の出資額が資本金額の2分の1を上回る場合 2/3
イ 地元企業・団体及び一般市民の出資額が資本金額の2分の1を上回る場合又は地方公共団体が出資し、若しくは
出資を予定している場合(アの場合を除く。) 1/2
ウ 上記以外の場合 1/3
【執行団体】 一般社団法人地域循環共生社会連携協会(外部サイト)
【公募説明会】 令和4年3月25日13時30分から14時30分まで(オンライン)(外部サイト) ※要事前申込み
【公募期間】 令和4年3月16日から令和4年4月18日17時まで(必着)(外部サイト)【公募終了】 → 公募結果はこちら(外部サイト)
環境省 公募終了 直接執行 更新令和4年3月8日
7 海事分野におけるカーボンニュトラル支援事業(外部サイト)
【予算額】 1,050百万円
【補助内容】 <補助対象事業>
マイナス160度以下の超低温にも耐えうる素材に対する(1)曲げ・溶接加工工程、(2)防熱加工工程における効率的
省CO2な製造プロセスを実現する設備の導入
※ (1)曲げ・溶接加工工程と(2)防熱加工工程で各1件の採択を予定
【補助対象】 自治体と船舶分野及び地域での脱炭素化に関する連携協定を締結した又は締結予定の民間事業者・団体
【補助率】 補助対象経費の1/2以内
【問合せ先】 事業内容 : 国土交通省海事局船舶産業課(yamane-k2ys★mlit.go.jp 又は yoshikai-r2me★mlit.go.jp)
公募全般 : 環境省地球環境局地球温暖化対策課(chikyu-ondanka★env.go.jp)
メール送信時には、★を@に変更。
件名は、「令和3年度海事分野におけるカーボンニュートラル支援事業に関する問い合わせ」とすること
【公募窓口】 環境省地球環境局地球温暖化対策課(chikyu-ondanka★env.go.jp) メール送信時は★を@に変更
【公募期間】 令和4年1月20日から令和4年2月3日17時必着(外部サイト)【公募終了】 → 採択事業はこちら(外部サイト)
環境省 公募終了 執行機関決定 更新令和5年1月27日
8 脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業(外部サイト)
【予算額】 5,000百万円
【補助内容】 (1) 省CO2型プラスチック高度リサイクル設備導入事業
〔目的〕 プラスチック資源循環の促進のため、使用済製品等のリサイクルプロセス全体のエネルギー起源二酸化
炭素の排出の抑制を図り、リサイクルの量・質の向上につながる資源循環高度化設備を導入する事業を
行うことにより、低炭素・脱炭素社会の実現に資するとともに、資源の有効利用及び生活環境の保全に
資すること
〔対象事業の要件〕
・日本国内の事業所において設備を設置する事業であり、使用済製品等のリサイクルの促進及びリサイクル
プロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図り、これまでリサイクルできなかったものへの量的
な拡大、もしくはより高品質な再生素材の供給を目指すために、省CO2型の資源循環高度化設備を導入する
ことで、製造された再生素材の国内資源循環が安定的に見込める事業であること
・本補助事業により導入した設備による二酸化炭素削減効果と、製造された再生素材を利用する事業者を把握
し、それらの実施状況について、交付規程第16条に基づく事業報告書を指定する期日までに提出するもので
あること
〔対象事業(補助)の範囲〕
・廃プラスチックのリサイクルに必要な破袋、破砕、洗浄、脱水、異物除去等の前処理設備、選別及び押し出し機
等の原料化する設備や左記設備に必要な運搬設備、及びそれらの設備に電源を供給する設備、その他財団が
本補助事業の目的を達成するために必要と認める設備(設備の電動機はトップランナー(Ie3:国際規格)以上を
使用していること。ただし、インバータ駆動など除外されている電動機を除く。)
・上記対象設備の制御盤及び対象機器間の配管、配線等、左記設備の運搬、据付け、試運転調整に要する経費
(2) 化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材の省CO2型製造設備導入事業
〔目的〕 従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材の製造設備を導入する事業を行う
ことにより、低炭素・脱炭素社会の実現に資するとともに、資源の有効利用及び生活環境の保全に資する
こと
〔対象事業の要件〕
・日本国内の事業所において設備を設置し、従来の化石資源由来プラスチックを代替する再生可能資源由来素材
等(バイオプラスチック<生分解性プラスチックを含む>、パルプ等)の国内導入を拡大させることを目的とした
事業であり、事業プロセス全体のエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図るための省CO2型の資源循環
高度化設備を導入する事業であること
・本補助事業により導入した設備による二酸化炭素削減効果と、製造された再生素材を利用する事業者を把握
し、それらの実施状況について、交付規程第16条に基づく事業報告書を指定する期日までに提出するもので
あること
〔対象事業(補助)の範囲〕
・従来の化石資源由来プラスチックを代替するバイオプラスチック等の再生可能資源由来素材等の製造に係る
設備や左記設備の稼働に必要な運搬設備、及びそれらの設備に電源を供給する設備、その他財団が本補助
事業の目的を達成するために必要と認める設備(Ie3:国際規格)以上を使用していること。ただし、インバータ
駆動など除外されている電動機を除く。)
・上記対象設備の制御盤及び対象機器間の配管、配線等、左記設備の運搬、据付け、試運転調整に要する経費
【補助対象】 (1)(2)共通 民間事業者/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/
その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
【補助率】 (1)(2)共通 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者 1/2、左記以外の者 1/3
【執行機関】 公益財団法人廃棄物・3R研究財団(外部サイト)
【公募説明会】 (1)(2) 令和4年4月20日14時から16時(大阪・TKPガーデンシティ新大阪) ※要事前申込み
【公募期間】 (1) 令和4年2月25日から令和4年3月28日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果(その1(外部サイト)、その2(外部サイト)、その3(外部サイト))はこちら
二次公募 令和4年4月7日から令和4年5月16日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
三次公募 令和4年6月3日から令和4年7月4日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
四次公募 令和4年7月14日から令和4年8月26日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
五次公募 令和4年9月1日から令和4年9月30日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
六次公募 令和4年10月14日から令和4年11月11日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
七次公募 令和4年11月22日から令和4年12月27日17時必着(外部サイト)【公募終了】
(2) 令和4年2月25日から令和4年3月28日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
二次公募 令和4年4月7日から令和4年5月16日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
三次公募 令和4年6月3日から令和4年7月4日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
四次公募 令和4年7月14日から令和4年8月26日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
五次公募 令和4年9月1日から令和4年9月30日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果(その1(外部サイト)、その2(外部サイト))はこちら
六次公募 令和4年10月14日から令和4年11月11日17時必着(外部サイト)【公募終了】
→ 公募結果はこちら(外部サイト)
七次公募 令和4年11月22日から令和4年12月27日17時必着(外部サイト)【公募終了】
経済産業省 公募終了 執行団体決定 更新令和4年12月16日
1 クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金(外部サイト)(リンク先のp21)
【予算額】 375.0億円
【補助内容】 ※ 申請要件、補助額の見込みなど、経済産業省のホームページ(外部サイト)で公開中
(1) クリーンエネルギー自動車導入事業
導入初期段階にある環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車について購入費用の一部を補助
<補助対象車両> 補助対象一覧表(外部サイト)に記載のブランド名・車名及び型式のとおり
(補助対象:電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、超小型モビリティ)
※ 初度登録(届出)日が、令和3年11月26日から令和5年2月17日の車両が補助対象
(2) 充電インフラ整備事業
電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備等の購入費及び工事費を補助
(補助対象例:急速充電器、普通充電器(スタンド型)、普通充電器(コンセント型))
(3) 水素充てんインフラ整備事業
水素ステーションの整備費及び運営費を補助
<事業要件>
a 燃料電池自動車等に燃料として水素を供給するために必要な設備であること
b 新設の設備であること、又は次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
※ 次に掲げる要件は省略(交付規定の第4条第2項に記載)
c 原則、設備は商用を目的とするものであること
<補助対象設備>
水素供給設備(大規模(500NM3/h以上)、中規模1(300NM3/h以上500NM3/h未満)、
中規模2(50NM3/h以上300NM3/h未満)、移動式、小規模(50NM3/h未満))
<補助対象経費>
設備機器費/設計費/設備工事費/工事負担金/経費・管理費
【補助対象】 (1) 地方公共団体・その他の法人/個人/リース会社
(2) 地方公共団体/法人(マンション管理組合法人を含む)/マンション管理組合/個人
(3) 法人(地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を含む)/個人事業者
【補助率】 (1) 補助金額は補助対象一覧表(外部サイト)に記載のとおり
(2) 高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
設備の購入費:定額又は1/2以内、設置工事費:定額又は1/2以内
商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
設備の購入費:1/2以内、設置工事費:定額又は1./2以内
マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業(基礎充電)
設備の設置費:1/2以内、設置工事費:定額又は1/2以内
(3) 補助率及び補助上限額は、補助上限額表のとおり(外部サイト)
【執行団体】 一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)
【公募期間】 (1) 令和4年3月31日から令和5年3月1日必着(外部サイト)【公募終了】
※ 予算額に達したため、12月15日到着分で受付終了(詳しくはこちら(外部サイト))
(2) 令和4年3月31日から令和4年9月30日必着(外部サイト)【公募終了】
※ 予算超過により9月20日受付分で終了
(3) 令和4年4月1日から令和4年4月21日(外部サイト)【公募終了】
環境省 公募終了 執行機関決定 更新令和5年1月27日
2 再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業(外部サイト)
【予算額】 1,000百万円(新規)
【補助内容】 <事業目的>
再生可能エネルギー発電設備と電気自動車等を同時導入し、地域住民等向けにシェエアリングするとともに、充放電
設備/外部給電器の導入及び災害時における活用を行う事業に要する経費の一部を補助する事業に補助金を交付
することにより、移動の脱炭素化を図るとともに災害時における地域のレジリエンス強化を図ること
<事業要件>
ア 「カーシェア事業」について
・申請車両について、カーシェア事業として、以下に掲げる(ア)〜(エ)のいずれかを満たすこと。 他
(ア) 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、地域住民等に有償又は無償で貸し渡しする。
(イ) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、社員等に有償又は無償で貸し渡しする。
(ウ) 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有する。
(エ) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有する。
イ 「再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備」について
・ア 「カーシェア事業」を実施する拠点において、自家消費型の再生可能エネルギー発電設備を最低限の設備
容量として、公募要領に定める計算式により算出した申請車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる
容量以上、新たに導入すること。 他
ウ 「災害時等における地域への貢献等」について
・災害発生時には当該補助にて導入する設備が、非常用電源などとして機能するなど、地域貢献が図られる事業で
あること、加えて、地域防災計画での位置づけや地方公共団体等との協定や連携等が可能な事業であること。
エ 「電気自動車又はプラグインハイブリッド車」について
・申請車両は、複数台(2台以上)の導入を行うこと。
・申請車両は、外部給電機能を有するものであって、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車、及び、
既存自動車を改造した車の初度登録車を除く。)であること。
・申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
オ 「V2H充放電設備又は外部給電器」について
・V2H充放電設備又は外部給電器(中古を除く)の導入を行うこと。
・V2H充放電設備又は外部給電器の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一である
こと。
・導入の上限数は申請車両台数までとする。 他
カ 「充電設備」について
・充電設備の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一であること。
・導入の上限数は申請車両台数までとする。
・急速充電設備を設置する場合は、平常時及び災害時において有償又は無償にて一般開放を行うこと。
キ その他
・CO2削減効果が図られる事業であること。
・補助対象設備を導入する施設の耐震性、土砂災害危険性及び浸水被害危険性等を考慮した上で、補助対象設備
の導入、運用が行われるものであること。
<補助対象(車両・機器区分)>
(1) 電気自動車、(2) プラグインハイブリッド自動車、(3) 再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備、
(4) 再生可能エネルギー発電設備設置工事、(5) 外部給電器、(6) V2H充放電設備、(7) V2H充放電設備設置工事、
(8) 充電設備、(9) 充電設備設置工事費
【補助対象】 民間企業/地方公共団体/独立行政法人/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/
以上の者にファイナンスリース又はオペレーションリースにより提供する契約を行う民間企業/
その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者(法人格を有する者に限る。)
【補助率】 (1) 1/3以内(上限額:1,000千円)、(2) 1/3以内(上限額:600千円)、(3) 1/2以内、(4) 1/2以内、
(5) 1/3以内(上限額:500千円)、(6) 1/2以内(上限額:750千円)、(7) 1/1以内(950千円)、
(8) 1/2以内(上限額:公募要領参照)、(9) 1/1以内(上限額:公募要領参照)
交付額の上限:1億円
【執行団体】 一般社団法人地域循環共生社会連携協会(外部サイト)
【公募説明会】 公募説明動画を掲載(外部サイト)(公募説明会は開催せず)
【公募期間】 令和4年3月25日から令和4年12月23日17時必着/令和5年1月27日17時必着(外部サイト)【公募終了】
国土交通省 公募予定 直接執行 更新令和4年1月31日
3 事業用自動車における電動車の集中的導入支援(外部サイト)(リンク先のp5)
【予算額】 1,042百万円(非公共事業費)
【補助内容】 事業用自動車における電動車(ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車)の普及を促進するため、普及
段階と車両価格に応じて購入補助を実施
<補助対象車両等>
・電気バス(第1弾は対象外)
・電気タクシー
・電気トラック(第1弾は、車両総重量2.5t超を除く。)
・優良ハイブリッド自動車(優良ハイブリッドバス及び優良ハイブリッドトラックをを総称したもの)
・電気自動車用充電設備(急速充電設備及び普通充電設備並びに非接触式充電設備)
・電気自動車用外部給電設備
<補助条件>
・第1弾 令和3年12月20日から令和4年2月28日の間に導入したもの及び導入するもの
【補助対象】 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、
第二種貨物利用運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、
道路運送法第79条の登録を受けた自家用自動車有償旅客運送者、
自動車リース事業者その他これらに順ずる者として大臣の認定を受けたもの
【補助率】 2/3(燃料電池トラック)、1/3(電気バス)、1/4(電気タクシー・電気トラック)
通常車両価格との差額の1/3(優良ハイブリッド自動車)
1/2(電気自動車用充電設備等、ただし充電装置のみの申請の場合は1/4)
【公募窓口】 国土交通省自動車局技術・環境政策課
近畿運輸局/大阪運輸支局 → 問合せ窓口は、こちら(外部サイト)
【公募期間】 第1弾 令和4年1月14日から令和4年1月28日(外部サイト)【公募終了】
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ
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