電気の需給については、地域の重要な課題となっており、公共性が高く、府民の関心が高いことから、小売電気事業者等に対して、電気需給に関する届出を求めるものです。
・小売電気事業者、一般送配電事業者は、電気需給のひっ迫の恐れがある時期の前後に、電気需給に関する対策計画書と、その実績を記載した対策報告書を作成し、府に届出していただきます。
・府は届出された対策計画書等の概要を公表します。
(対象事業者)
大阪府内に電気を供給する小売電気事業者、一般送配電事業者
(電気需給対策計画書の届出)
対象事業者は、毎年、電気需要が増大し、供給能力との差が縮小する夏(7月から9月)(電気需給対策計画書の届出)と冬(12月から3月)の期間の前に、電気の需要の最適化と他社からの融通などの供給の確保のための対策や、需要の予測と供給能力の状況等を記載した電気需給対策計画書を作成し、府に届出していただきます。
(※)府の区域内に係る電気の需給の見通しに照らして知事が特に必要がないと認めるときは、電気需給対策計画書の届出を不要とします。
(電気需給対策報告書の届出)
対象事業者は、計画期間終了後、電気の需要の最適化と供給の確保のための対策や、電気の需給に関する実績等を記載した電気需給対策報告書を作成し、府に届出していただきます。
(※)府の区域内に係る電気の需給の見通しに照らして知事が特に必要がないと認めるときは、電気需給対策報告書の届出を不要とします。
(届出概要の公表)
府に届出された電気需給対策計画書や電気需給対策報告書(以下、「電気需給対策計画書等」という。)は、その概要を府のホームページ上で公表します。
(届出しない事業者の公表)
電気需給対策計画書等を届出すべき者が正当な理由なく届出しない、又は虚偽の届出をしたときは、府は、必要な措置を勧告し、従わない場合は、その旨を公表します。
※ 届出の手続についてはこちら⇒「大阪府気候変動対策の推進に関する条例 届出方法について」
令和4年度冬季の電力需給に係る対応について、全国で電力の安定供給に最低限必要とされる予備率3%を確保できる見通しが示されたこと、また、国が需要家への数値目標のある節電要請は行わないとしたことを踏まえ、大阪府気候変動対策の推進に関する条例第三十条ただし書き及び第三十一条ただし書きの規定に基づき、今冬の電気需給対策計画書等の届出は不要とします。
ただし、今冬の電力需給については、最低限必要な予備率3%を確保できているものの、ロシアによるウクライナ侵略等の国際情勢が我が国の燃料や電力 ・ガスの安定供給に与える影響については、予断を許さない状況となっていること等を踏まえ、需要家の皆様方には、夏季に引き続き、無理のない範囲での電力の効率的な使用にご協力をお願いいたします。
なお、国においては、安定供給の確保に万全を期す観点から、供給対策、市場対策、ひっ迫時の対応体制、需要家への呼びかけの対策等を要請する方針が示されています。詳しくはこちら(外部サイト)(経済産業省のHPを開きます)
※電源脱落等の事態が生じた場合には、電気需給対策計画書等の届出が必要となる可能性がありますので、ご留意ください。
・大阪府気候変動対策の推進に関する条例
http://www.pref.osaka.lg.jp/chikyukankyo/jigyotoppage/ondankajoubun.htm
このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
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