養鶏農家等における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ検査の実施について

更新日:2020年6月17日

大阪府では、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針(注)及び府の防疫対策要領の規定に基づき、

府内で飼われている家きんに対して、また、府内に飛来する水鳥の糞便について、モニタリング検査を実施しています。

なお、検査結果については、毎月下旬を目途に報道発表を行っています。

過去の報道発表資料はこちらをご覧ください。

(参考)

・定点モニタリング

 国の指針に基づき、府内の養鶏農家3戸について、毎月1回、ウイルス検査、抗体検査、臨床検査を実施しています。

・強化モニタリング

  国の指針及び府の要領に基づき、府内の養鶏農家全戸及び小規模飼育施設等を対象に、抗体検査、臨床検査を実施しています。

・異常鶏監視モニタリング

 府の要領に基づき、府内の養鶏農家全戸及び小規模飼育施設等を対象に、臨床検査を実施しています。(成鶏以外の家きん農家については、ウイルス検査も実施しています。)

・水禽類モニタリング

 府内10カ所において、11月より翌年5月末までの期間、毎月1回、カモ等水禽類の落下糞便を材料として大阪府独自にウイルス検査を実施します。

注 : 平成27年9月9日農林水産大臣公表「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」

 

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

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