※調査票一式は、こちら(別ウインドウで開きます)からダウンロードできます。(Pdfファイル/430Kb)
※Excel版の調査票は、こちら(別ウインドウで開きます)です。(Xlsファイル/485Kb)
※調査票一式1−2ページ以降にも同一内容を記載しています。
調査単位区間の道路種別を次表の区分により分類。 調査の対象になる区間に付した次表に示す番号。 調査単位区間の道路管理者の別を次表のコード番号により分類。 (注)・交通量値は、上下線の合計(断面交通)値。 1.調査時間帯 次表のとおり。 平休の別 調査時間帯 12時間調査箇所 24時間調査箇所 昼間12時間調査 昼間12時間調査 夜間12時間調査 平日 午前7時から午後7時 午前7時から午後7時 午前7時から翌日午後7時 休日 午前7時から午後7時 午前3時から午後3時 午前3時から翌日午後3時 2.道路種別 道路種別等 コード番号 道路管理者 国土開発幹線自動車道等 1 西日本高速道路 都市高速道路 2 阪神高速道路 一般国道(指定区間内) 3 国土交通大臣 一般国道(指定区間外) 大阪府知事 主要地方道(府道) 4 大阪府知事 一般府道 6 3.観測地点名 市郡及び町村字名。 4.区間起終点 調査単位区間の起終点を示す市郡及び町村字名等。(上段:起点名・下段:終点名) 5.調査単位区間番号 観測区間 番号 国土開発幹線自動車道 001から 都市高速道路 0501から 一般国道 1001から 主要地方道(府道) 4001から 一般府道 6001から 従道路区間(旧道部) 10000から 複断面区間(側道部) 20000から 非観測区間(※印については、他の区間の交通量(摘要欄参照)を用いる) ※30000から 分割区間 府県境界等にまたがって設けられた区間。隣接府県市(摘要欄参照)から引用した数値を便宜的に記入している。 ※40000から 短路線区間 停車場線のように、延長が短い路線で交通量観測を実施する必要性が少ないと思われる区間。他観測地点(摘要欄参照)から引用した数値を便宜的に記入している。 50000から 交通不能区間 幅員、曲線半径、勾配、路面、建築限界、設計荷重、その他の道路の状況により、最大積載量4トンの貨物自動車が通行できない区間。したがって、乗用車等は通行できる場合がある。 80000から 部分供用区間 部分供用等で交通量が非常に少なく、交通量観測を実施する必要性が少ないと思われる区間。 90000から 補完調査区間 道路交通センサス調査区間外で、府が独自に調査を実施した区間(調査日:平成18年5月31日(水曜日)) 6.管理区分 道路管理者 コード番号 国土交通大臣 1 大阪府知事 2 西日本高速道路(株) 4 阪神高速道路(株) 6 大阪府道路公社 8 7.区間延長(km) 交通量及び道路条件等に著しい変化のない調査単位区間に分割した延長。 8.車線数 調査単位区間の代表的な車線数(上下線の合計)を指し、登坂車線、変速車線、屈折車線、停車帯は含まない。 9.通行車両等の分類 歩行者類は人数で、それ以外は台数である。なお、交通量値は上下線の合計(断面交通量)値である。(上段:平日値・下段:休日値) (1)歩行者類(人) −対象とするもの− −対象としないもの− (2)自転車類(台) ペダル又はハンドルクランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車椅子及び小児用の車以外のもの(道路交通法第2条第1項第11の2)とし、二輪のものに限らない。また、リヤカー等を引く自転車は含む。 (3)動力つき二輪車類(台) 道路交通法施行規則第2条に規定する「自動二輪車」、道路交通法第2条第1項第10号に規定する「原動機付自転車」及びその他の二輪の自動車とする。側車付きのもの及びその他の車両をけん引しているものを含む。 (4)乗用車(台) (軽乗用車+乗用車)
軽乗用車とは、ナンバープレートの塗色が黄地に黒文字(自家用)又は黒字に黄文字(営業用)であり、かつ、分類番号が50から59の自動車とする。乗用車とは、分類番号が3、30から39まで及び300から399まで(普通乗用車)と、5、7、50から59まで、70から79まで500から599まで及び700から799まで(小型乗用自動車)とする。(5)バス(台) 分類番号が2、20から29まで及び200から299までのものとする。 (6)小型貨物車(台) (軽貨物車+小型貨物車+貨客車)
軽貨物車とは、ナンバープレートの塗色が黄地に黒文字(自家用)又は黒字に黄文字(営業用)であり、かつ、分類番号が40から49の自動車とする。小型貨物車とは、分類番号が4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで(小型貨物自動車)とする。ただし、貨客車を除く。貨客車とは、分類番号が4、6、40から49まで、60から69まで400から499まで及び600から699まで(小型四輪貨物自動車)のうち、ライトバン、ピックアップ、バン等の型式で、座席が2列以上あるものとする。(7)普通貨物車(台) (普通貨物車+特殊(種)車)
普通貨物車とは、分類番号が1、10から19まで及び100から199までの自動車とする。特殊(種)車とは、ナンバープレートの塗色が黄地に黒文字又は黒字に黄文字のうち、分類番号が8、80から89まで及び800から899まで(特殊用途自動車)と、9、90から99まで及び900から999まで、0、00から09まで及び000から009まで(特殊自動車)とする。なお、特種用途自動車とは、特殊の目的に使用され、かつその目的遂行に必要な構造装置を備えたもので、緊急自動車、タンク者、撒水車、霊柩車、放送宣伝車、クレーン車等がある。また、特殊自動車とは、キャタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、スタピライザ等をいう。10.自動車類24時間交通量(台) 昼間12h交通量値と夜間12h交通量値の合計値。 ※印については、推定昼夜率を乗じた推定値(上段:平日値・下段:休日値) 11.昼夜率 自動車類24h交通量の自動車類昼間12h交通量に対する割合。 ※印については、推定値(上段:平日値・下段:休日値)
(自動車類24h交通量/昼間12h自動車類交通量)×100 12.12時間大型車混入率(%) 自動車類交通量に対する大型車(バス+普通貨物車)交通量の割合。(上段:平日値・下段:休日値) (大型車交通量/自動車類合計交通量)×100 13.ピーク比率(%) 自動車類のピーク時間交通量の12h交通量に対する割合。(上段:平日値・下段:休日値) (自動車類ピーク時交通量/自動車類12h交通量)×100 14.平日12h混雑度 道路の混雑の程度を調査単位区間ごとに示した指標。(上段:平成17年度値・下段:平成11年度値)
ただし、12時間実交通容量については、車線幅員、側方余裕、大型車混入率、沿道条件等が道路個々によって異なるため、国土交通省道路局により算出(自動車類12h合計交通量/12h実交通容量)×100 15.混雑(ピーク)時平均旅行速度(km/h) 平日は朝又は夕方のラッシュ時間帯(午前7時から午前9時、午後5時から午後7時までをいう)のより混雑する方向に、休日は、ピーク時間帯(1日の中で最も混雑している時間帯)の混雑方向に、渋滞や信号待ちの時間を含む「流れに沿った」通常走行時の調査単位区間ごとの走行速度をいう。(上段:平日値・下段:休日値)なお、最も混雑している時間帯とは、渋滞等が発生している区間については、渋滞長が最も長くなる時間帯であり、渋滞等がない区間は時間交通量が最も大きくなる時間帯である。 16.平成11年度自動車類交通量(台) 平成17年度の観測地点に対応する平成11年度の調査単位区間番号と自動車類12時間交通量値及び自動車類24時間交通量値。※印については、推定値。(上段:平日値・下段:休日値) 17.摘要 非観測区間については、交通量値を引用した隣接府県市名及び調査単位区間番号。
その他については、便宜的に記入している。
・区間起終点については、上段が起点名、下段が終点名。
・昼夜率の※印値については、24時間観測を実施していないため推定値。よって、自動車類24時間交通量の※印値については、推定昼夜率を乗じた推定値
・平日12時間混雑度値については、上段が平成17年度値、下段が平成11年度値。
・その他の数値については、上段が平日値、下段が休日値。
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路整備課 計画グループ
ここまで本文です。