特殊車両を通行させるためには、道路管理者の許可が必要です。
しかしながら、道路管理者の許可を得ないで特殊車両を通行させるケースが後を絶ちません。
道路管理者の許可を得ないで特殊車両を通行させることや許可条件を守らないことは、
交通の安全や舗装・橋梁等の道路構造に多大な影響を与えます。
そこで大阪府では、特殊車両の通行に関する指導を強化するため、大阪府管理道路において、
毎年、特殊車両の取締りをおこなっています。
昨年度は合計15回の特殊車両の取締りをおこないました。
関係事業者、ドライバーの皆様におかれましては、特殊車両を通行させる場合は、
道路管理者から許可を得て、許可条件を遵守していただくとともに、
必ず許可証を携帯していただきますようにお願いします。
本年度も引き続き特殊車両の取締り・指導に取り組み、道路交通の危険防止、道路環境の保全に努めます。
国においては、重量超過の悪質違反者に対して、厳罰化を実施しており、大阪府もこれに準じて、特殊車両指導取締り処分基準を定めました。
平成27年度の特殊車両の取締りから、より強化、具体的になった基準を用いて、取締りの強化に努めています。
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 管理グループ
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