資料3 意見交換資料    大阪府障がい者差別解消ガイドライン第3版(令和3年3月)の改定について   1.本ガイドラインの目的  大阪府障がい者差別解消条例第4条第2項において、「府は、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消について、府民の関心と理解を深め、府民が適切に行動するための指針を作成し、その普及に努めるとともに、必要な啓発活動を行う責務を有する。」とされており、本ガイドラインはこの条項に基づき作成されている。   2.本ガイドラインの定期的な見直し  本ガイドライン第3版の5ページにガイドラインの定期的な見直しについて、次のように規定されている。「差別解消の取組みを効果的に推進していくためには、具体的な事例を収集・整理し、広く府民に提供することが必要であると考えられます。また、技術の発展、社会情勢の変化は、特に合理的配慮について、その内容に大きな進展をもたらすものです。このような進展や状況の変化に合わせて、ガイドラインも定期的に見直し、府民によりわかりやすいものを示していくことが必要です。今後とも、ガイドラインは、事例の集積や状況の変化、府民の障がいに対する理解の深まりに伴って、国の動向等も勘案しつつ、適時、内容の充実を図ります。」  前回改定時(令和3年3月)から3年以上が経過し事例の蓄積が進んでおり、また、法改正という国の動向もあり、障がい者差別を取り巻く状況が変化しているため、見直しの必要性が生じていると考えられる。   3.本ガイドラインの現状及び課題  令和6年4月1日より改正障害者差別解消法が施行され、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から法的義務となったが、本ガイドラインは改正法の内容及び国の障がい者差別解消の推進に関する基本方針の内容が反映されていない。  広域支援相談員が相談対応することで状況が改善した事例、民間事業者の自発的な合理的配慮に関する取組み、府内市町村の合理的配慮や啓発等に関する先進的な取組み等の好事例の紹介等の掲載が十分されていない。