『消費者庁からの通知文について』 消費者庁から以下の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について (令和7年2月27日付け) 【概要】 ≪規格基準告示関係≫ 以下の品目について、食品中の残留基準値が設定又は改正されました。 ・農薬…イミシアホス、カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ、キノメチオナート、1‐ナフタレン酢酸、フェンプロピジン、フルオピラム ・飼料添加物…ジブチルヒドロキシトルエン ≪対象外物質告示関係≫ 飼料添加物アナカルド酸が追加されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu ※このメールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。