『厚生労働省からの通知文について』 令和7年9月30日付けで厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について」の一部訂正について 【概要】 (訂正前)…器具及び容器包装Eの6及び7に示す… (訂正後)…器具及び容器包装Eの4及び5に示す… ◇従業者が常駐せず全自動調理機を用いて行う飲食店営業に関する運用上の留意事項について 【概要】 ・営業者は、当該通知に掲げる事項に留意して、衛生管理計画にメンテナンスの方法、頻度等を記載すること。 ・「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」別表の二の(五)の(12)における「自動販売機」とは異なるものとして差し支えないこと。 ※通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#houkaisei(大阪府HP) ※このメールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。