『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和7年8月29日付け) 【概要】 従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業について施設基準の見直しが行われました。 施行期日:令和8年4月1日 なお、この省令が施行される以前から、従業員が常駐しない営業形態について、都道府県知事等が衛生上支障ないと判断し許可を受けた施設については、従前のとおり営業可能です。 ※通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#houkaisei(大阪府HP) ※このメールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。