『食品衛生法施行令及び食品衛生法施行規則の一部改正について』 栄養士法の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができることとされたことから、以下の資格に対し、次の要件が加えられました。(施行期日:令和7年4月1日) ・食品衛生監視員:管理栄養士で2年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの ・食品衛生責任者:管理栄養士 【根拠法令・通知】 ・防衛省の職員の給与等に関する法律施行令及び食品衛生法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第343号) ・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第164号) ・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(令和7年1月10日付け通知) ■根拠法令・通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。