「くるみ」表示義務化(完全施行間近)  令和7年3月31日、「くるみ」を含む食物アレルギー表示の経過措置期間が終了します。  「くるみ」は、アレルギー発症数、重篤度から勘案して、令和5年3月からアレルギー義務表示の対象品目(特定原材料)に追加されました。  原材料・製造工程も含めて「くるみ」が使用されていないか、今一度ご確認お願いします。  特定原材料等は、定期的な実態調査などにより随時見直しされています。特定原材料に準ずるもの(任意表示)についても、可能な限り表示してください。 【特定原材料(8品目)】 えび、かに、くるみ※、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 【特定原材料に準ずるもの(20品目)】 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン ※主に流通している海外産(チャンドラー種やハワード種など)に加え、国産(オニグルミ、カシグルミやヒメグルミなど)も表示の対象となります。また、くるみオイル、くるみバター等もアレルゲンとなります。