「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」等の一部改正について ■消費者庁から、以下の通知が発出されました。 ◇「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出について」の一部改正について(令和7年5月13日付け改正) ◇「食品表示法第10条の2第1項の規定に基づく食品の自主回収の届出に係る電子申請システムへの入力要領及び記載要領に関する留意事項について」の一部改正について(令和7年5月13日付け改正) 【概要】 1 食品関連事業者等の届出先について、主たる事務所を所管する都道府県知事(保健所設置市、特別区については、市長又は区長)に限定せず、施設(責任をもって行う者)所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが可能となった 2 同じ商品について、同一の回収担当部門が、複数の製造所分を届出する必要がある場合は、別途、複数の製造所がわかるように入力等することにより、まとめて届出することも可能となった 3 「回収の理由(違反、おそれ、その他)」に関する届出内容が見直された 4 「健康への危険性の程度」の分類が見直された 5 本改正は令和7年6月1日以降に着手される食品の自主回収に適用される ■通知文の内容は、下記ホームページをご覧ください。 URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#hyouji このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。