メールマガジン登録者 様 ■機能性表示食品に係る食品表示基準の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第88号)が公布されました。 ■消費者庁から、以下の通知が発出されました。 ◇「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和7年10月1日付け改正) ◇ 機能性表示食品の届出等に関する手引き及び機能性表示食品に関する質疑応答集の一部改正について(令和7年10月1日付け改正) 【概要】 1 機能性表示食品における機能性関与成分以外の成分を強調する用語に関する表示禁止事項の規定について、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、その他の一般的な食品と同等に容器包装上に表示することができるように見直された。 2 「食品表示基準Q&A」において、機能性表示食品に関して表示禁止事項としている「含むことを強調する用語」の対象となる成分及び具体的表示例が示された。 このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。