メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から以下の内容で通知が発出されました。 ◇「食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について」の一部改正及び一部訂正について(通知) 【概要】 食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について、以下のとおり一部改正されました。 ・別紙12「エステル結合を主とする重合体」の「必須モノマー」に「4−ヒドロキシ酪酸」を追加 ・別紙17「アミド結合を主とする重合体(アジリジン又は2−エチル−2−オキサゾリンを主なモノマーとする重合体を含む。)の「必須モノマー」に「1,5−ペンタンジアミン」を追加 また、内容に誤りがあったことから、以下のとおり一部訂正されました。 ・別紙17「アミド結合を主とする重合体(アジリジン又は2−エチル−2−オキサゾリンを主なモノマーとする重合体を含む。)」の「必須モノマー」 ※「水素化及び二量化処理された不飽和脂肪酸」の掲載位置を、「アミン類」から「酸類」に変更 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。