メールマガジン登録者 様 ■消費者庁及び厚生労働省から以下の内容で通知が発出されました。 ◇「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」の一部改正について(令和7年12月26日付け) 【概要】 「食品用器具及び容器包装の製造に用いる合成樹脂の原材料としてのリサイクル材料の使用に関する指針」にて、 ポリエチレン及びポリプロピレンの物理的再生処理をポジティブリスト制度において使用可能とする旨の改正がされました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。