メールマガジン登録者 様 ■消費者庁から以下の内容で通知が発出されました。 ◇「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」の一部改正について(令和7年10月29日付け) 【概要】 ポジティブリスト制度の対象外となるものを一層明確化するため、「食品、添加物等の規格基準の一部改正について」(令和5年11月30日付け健生発1130第4号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)が改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。