メールマガジン登録者 様 ■消費者庁及び厚生労働省から以下の内容で通知が発出されました。 ◇ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正について(令和7年6月30日付け) 【概要】 清涼飲料水のうち、「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」について、PFOS及びPFOAに係る成分規格が設定されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。