『消費者庁からの通知文について』 消費者庁から以下の通知が発出されました。 ◇「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する告示について」の一部訂正について (令和7年2月21日付け) 【概要】 動物用医薬品スルフイソゾール(合成抗菌剤)の残留基準値を適用する食品名について (正)魚介類(その他の魚介類に限る。) (誤)その他の魚介類(その他の魚介類に限る。) 通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o100110/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu ※このメールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。