障がい者手帳を持っている方へ    マイナンバー制度がはじまります。 【障がい者手帳について】 平成27年10月 大阪府障がい者自立相談支援センター 大阪府こころの健康総合センター 大阪府福祉部障がい福祉室 1 マイナンバーって何? マイナンバーは、住民票がある人たち一人に1つずつ決められる、12桁の番号のことです。 マイナンバーを使用して、社会保障や税などの情報を管理します。また、複数の機関にある個人の情報が、同じ人の情報であることを確認するために使われます。 2 自分のマイナンバーはいつわかりますか? 12桁のマイナンバーは、市町村から送られる「通知カード」に書かれています。通知カードは、平成27年10月から住民票に登録されている住所に送られてきます。 マイナンバーは、原則変更されることはありません。大切にしてください。 (ただし、他人に知られて、不正に使われるおそれがある場合は変更できます。) 3 マイナンバーはどう使うの? マイナンバーは社会保障や税、災害対策の「マイナンバー制度に関する法律」で決められた手続きで使います。たとえば、年金や手当などの手続きをするときにマイナンバーが必要になります。 「マイナンバー制度に関する法律」で決められた目的以外にマイナンバーを使うことはできません。 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを仕事などで知った人が、マイナンバーや個人の情報が記載されたファイルを他人に不当に提供した場合、法律で罰せられます。 4 マイナンバー制度が始まったら、マイナンバーは、障がい者手帳に使われますか? 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳に関する事務は、マイナンバーを利用します。 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳の申請や届出の書類には、平成28年1月1日から、マイナンバーを書くことになる予定です。 今後、マイナンバーによって情報がつながると、精神障がい者保健福祉手帳では、年金証書などの添付資料を提出しなくても申請することができるようになる予定です。 療育手帳に関しては、「マイナンバー制度に関する法律」で対象となっていません。 5 障がい者手帳に関する情報は、どのような事務に利用されますか? 障がい者手帳に関する情報は、個人住民税などに関する事務や、児童扶養手当に関する事務などに、利用される予定です。 「マイナンバー制度に関する法律」で決まっている事務では、今後、マイナンバーを申請書に書くことで、障がい者手帳の写しを添付しなくても申請することが可能になる予定です。 障がい者手帳の写しを添付しなくても申請できるかどうかは、申請する時に市町村の窓口など申請窓口で確認してください。 6 療育手帳はなぜ対象になっていないのですか? 療育手帳は、平成27年10月現在、「マイナンバー制度に関する法律」にマイナンバーを利用する事務として決定されていません。現在、国で対応を検討中です。 大阪府は、障がい者手帳を持つ方々に提供される行政サービスに差が出ないよう、療育手帳もマイナンバーの対象とするように、国に対して要望を行っています。 詳しくは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課にお問い合わせください。 【問い合わせ先】 マイナンバーに関する疑問・質問は【マイナンバーコールセンター】へ 0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル) 受付時間:平日9時30分から17時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) ※ナビダイヤルは通話料がかかります。 マイナンバー制度での療育手帳に関することは、厚生労働省へ 03-5253-1111【代表】 【出典もと参考資料】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表1 別表2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 逐条解説 内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度ホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ フリーダウンロード資料  「マイナちゃんが基本的な質問にお答えします。」 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/20150522_kaisetu.pdf よくある質問(FAQ) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/index.html